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法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第3回】「「資本金等の額」の取扱い・負担軽減措置」

ところで、法人税法における「資本金等の額」は正数概念ではなく、減算調整額が大きい場合にはマイナスになることもある。たとえば、適格合併に際し合併法人が抱合株式を有している場合には、加算調整額の計算に際して抱合株式の合併直前の帳簿価額を「減算」することとされているが(法令8①五)、被合併法人の株価が高い等の理由で抱合株式の帳簿価額が十分に大きい場合、合併法人の資本金(出資金)の額を超える減算調整が織り込まれることとなり、その結果、資本金等の額がマイナスになるのである。

#No. 128(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/16

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第5回】「受取配当等の益金不算入制度の見直し」

(2) 株式等の区分の定義
完全子法人株式等、関連法人株式等、その他の株式等、非支配目的株式等の定義は次のとおりである(法法81の4①⑤⑥⑦、法令155の9①②、155の10①②、155の10の2)。
なお、連結納税適用法人については、単体納税と異なり、連結法人全体で持株割合の判定を行うこととなる。

#No. 128(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/16

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第3回】「『ワンストップ特例制度』の創設、住民税「特例控除額」の上限額の拡充」~平成27年度税制改正事項~

改正前は、ふるさと納税について税の軽減を受けようとする場合には、確定申告を行う必要があった。
平成27年度税制改正で、一定の要件を満たす場合には、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができる特例が創設された(ワンストップ特例制度)。
この特例を利用するためには、ふるさと納税を行うときに一定の手続が必要となる。

#No. 128(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/16

研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第2回】「特別試験研究費の要件確認」

前回まとめたとおり、従来、総額型の一部を構成していた特別試験研究費に係る税額控除制度が、平成27年度税制改正により総額型と別枠になり、また、特別試験研究費の額の範囲も見直された。
当該改正により、企業が行う研究開発投資の戦略次第では、今後適用できる税額控除額に大きな影響を及ぼすものと考えられる。

#No. 128(掲載号)
# 吉澤 大輔
2015/07/16

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第10回】「建設協力金、保証金の受入れのある賃貸借契約書」

問 当社は貸ビル業を行っています。
賃借人予定者との間で、建物賃貸借予約契約書を結びましたが、この場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 128(掲載号)
# 山端 美德
2015/07/16

貸倒損失における税務上の取扱い 【第47回】「法人税基本通達9-6-1(1)の具体的内容」

第44回から第46回までは、本連載における中間的な議論のまとめとして、貸倒損失の法律論について解説した。
第47回目以降においては、法人税基本通達の具体的な内容について解説を行う予定である。
本稿では、法人税基本通達9-6-1(1)に規定する「更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定」について解説を行うこととする。

#No. 128(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/07/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第31回】「租税法の解釈における厳格性(その1)」

今日の通説的理解として、「租税法においては厳格な解釈が要請される」とされているが、その厳格さにはどの程度のものが求められるのであろうか。また、そもそも、なぜ租税法の解釈に厳格さが求められるのであろうか。
ここでは、こうした「租税法解釈の厳格さ」について、種々の判例や学説等を踏まえ検証してみたい。

#No. 127(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/07/09

消費税の軽減税率を検証する 【第3回】「付加価値税の世界標準」

しかし、後発の国々では単一税率制度を採用している場合が多く、IMFの調査によれば、1990年より前に付加価値税を導入した48ヶ国のうち、複数税率を採用している国は36ヶ国(75%)であるが、1990年から2001年4月の間に付加価値税を導入した77ヶ国のうち、複数税率を採用している国は20ヶ国(26%)である(※4)。

#No. 127(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/07/09

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第4回】「相続税対策としての有効性」

信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。

#No. 127(掲載号)
# 根岸 二良
2015/07/09

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第4回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)」

(1) 繰越期間の延長
平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度において生じた連結欠損金から、繰越期間を10 年(改正前9年)に延長する(法法81の9①)。
(2) 帳簿保存要件
繰越期間の延長に伴い、連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件について、その保存期間を10年(改正前9年)に延長する(法規37の3の2①)。

#No. 127(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/09

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