〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「『扶養控除等(異動)申告書』記載内容の検討」
筆者:篠藤 敦子
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〈平成26年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第3回】
「『扶養控除等(異動)申告書』記載内容の検討」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ第3回から第5回は、年末調整業務の基礎となる3つの申告書について、記載内容の検討や注意点等について解説する。
第3回は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書という)」を取り上げる。
〔コメント:2018/11/6〕
平成30年分以後は、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、扶養控除等申告書の記載内容や年末調整における手続の一部が変更されている。
(1) 申告書の受領時期
給与所得者は、給与の支払者に対し、扶養控除等申告書を毎年最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出することとされている(所法194①)。また、申告内容に異動があった場合には、その都度異動内容の申告(以下、異動申告という)をしなければならない(所法194②)。
年末調整では、扶養控除等申告書に記載された内容に基づいて、人的な所得控除の金額を計算することになる。したがって、年末調整業務を始めるに当たり、年末調整の対象となる者(以下、従業員等という)から扶養控除等申告書が提出されているかどうか、また、異動申告が適切に行われているかどうかについて検討を行う必要がある。
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連載目次
〈おさえておきたい年末調整のポイント〉
「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」
- 【第1回】 令和2年分から適用される改正事項(その1)
- 【第2回】 令和2年分から適用される改正事項(その2)
(「基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の記載方法) - 【第3回】 ひとり親控除・寡婦控除及び所得金額調整控除に関するQ&A
「〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」
「〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全3回)
「〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全3回)
「〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全3回)
「〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全3回)
「〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全5回)
「〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全5回)
「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)
筆者紹介
篠藤 敦子
(しのとう・あつこ)
公認会計士・税理士
津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局