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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第4回】「国外財産の見積価額の例示」

Q 国外財産の見積価額を、例示で詳しく教えてください。

#No. 54(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例10(贈与税)】 「利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした事例」

平成X4年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除を適用して生前贈与を行おうとしたが、贈与対象土地が居住用宅地と賃家建付地とが一筆になっている土地であった。
利用状況の異なる2棟の建物の敷地となっている土地について贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合には、居住用部分を特定して申告しなければならない。
税理士はこれを指導しないまま贈与を実行し、申告直前になってこれに気づき、贈与をなかったこととして贈与税の申告を取りやめ、贈与登記を錯誤として無効とすることとなってしまった。
これにより、登記費用等50万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 54(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/01/30

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第16問】「家屋の貸し合いをしている場合」-居住用財産の範囲-

大阪本社に勤務しているXは大阪市内の自宅に居住し、東京支社に勤務しているYは東京都内の自宅に居住していました。
6年ほど前に、Xは東京支社にYは大阪本社に、同時に転勤となり、会社からの斡旋もあったことから、XとYは、それぞれの家屋を無償で貸し合い、それぞれ居住していました。
このほど、Xは会社を退社して他社へ転職することとなったことから、大阪の家屋からYを立ち退かせた上で、この家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 54(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/30

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第14回】 「類似業種比準方式の考え方」

前回は非上場株式の相続税評価について、概略を説明した。非上場株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり、保有する議決権割合、会社規模により、適用される評価方法が異なることを説明した。
復習すると、少数の議決権しか保有しない場合には、配当還元方式が適用され、支配権を有するような議決権を保有する場合には、会社規模が大会社であれば類似業種比準方式が適用され、会社規模が小会社であれば純資産価額方式が適用される。支配権を有するような議決権を保有する場合で、会社規模が中会社の場合には折衷方式(類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合でそれぞれ考慮する評価方法)にて評価される。

#No. 54(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第11回】「グループ内合併と税金(その1)」―被合併法人からの未処理欠損金の引継制限―

当社(P社)は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(12月決算)です。平成25年10月1日に、100%子会社であるS社(3月決算)を適格吸収合併しました。S社は、平成23年7月1日に株式を取得した子会社であり、次のように未処理欠損金を有しています。
本件のような適格合併であっても、被合併法人S社の繰越欠損金を、合併法人P社に引き継げないケースもあると聞いていますが、法人税法上、どの範囲の未処理欠損金が引継制限を受けるのか教えてください。なお、みなし共同事業要件は満たしていません。

#No. 54(掲載号)
# 草薙 信久
2014/01/30

貸倒損失における税務上の取扱い 【第10回】「子会社支援のための無償取引⑥」

本事件においては、適正利率をどのように算定すべきであるかという点と、法人税基本通達9-4-2に定める「相当の理由」があるか否かという点が争われた事件である。
実務上、いずれとも重要な内容ではあるが、本連載は貸倒損失についての連載であり、当該判例を紹介した理由としては、法人税基本通達9-4-2の内容を分析するためであるため、本稿では後者についてのみ解説を行うこととする。

#No. 54(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/01/30

日本の企業税制 【第3回】「企業の公的負担」

法人実効税率の引下げが重要な課題となっている。
確かに法人税負担を比較する指標として、実効税率は明快である。
しかし、実効税率は法人の課税所得に課せられる法人所得課税の「表面税率」でしかない。
政策税制による減免だけでなく、企業会計上の当期利益(これは、国によって大きな違いはない)から課税所得を導くまでの「課税ベース」の計算方法が異なれば、実効税率だけを比べても意味はない。

#No. 53(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/01/23

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第2回】「前払費用の取扱いについて(その2)」

第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。
今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。
【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合
【Q-3】 新旧税率差3%分について施行日後に請求を受けて追加で支払った場合

#No. 53(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/01/23

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「住宅税制の要件・手続(まとめ)」

所得税には、住宅に係る各種の特例が設けられている。その主なものは、居住用財産を譲渡又は買換え、交換した場合等に適用される譲渡所得の特例と、居住用財産を取得又は増改築等をした場合に適用できる特別控除の制度である。
以下に、平成25年分の所得税に適用される主な住宅税制について、その概要と適用要件等をまとめることとする。なお、特例毎に詳細な適用要件が規定されているが、一般的なケースに必要となる主な要件のみ列挙している。

#No. 53(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/01/23

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第3回】「対象となる国外財産の価額の算定」

Q 国外財産調書の提出対象となる国外財産の価額とは、どのような金額ですか。また、外国通貨で表示されている場合の円換算は、どのように行うのですか。さらに、相続又は包括遺贈により取得した未分割の財産や共有財産については、どのように価額を計算するのですか。

#No. 53(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/23

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