4084 件すべての結果を表示

税務判例を読むための税法の学び方【12】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その5)

「対句」といった場合、様々なものが考えられるが、ここでは文章内に同じような表現が繰り返されている場合を指す。
文章内に同じような表現が繰り返されている場合には、この同じような表現である部分を活用して条文を簡略化するということが行われる。先に書いた「② 並列的内容の事項の併置に着目して整理する」と似ているが、これと異なり「語句」ではない条文上の表現に着目して整理する方法である。この単純な例としては、地方税法第51条第2項を上げることができる。

#No. 23(掲載号)
# 長島 弘
2013/06/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載23〕 無対価分割の会社法と税務

会社法758条4号では、承継会社が分割会社に金銭等を交付するときは、と規定されているので、吸収分割契約において、承継会社が対価を交付しないことを決めることができる。この場合、剰余金の配当はできないので、これは、会社法では無対価吸収分社型分割となる。
会社法での分割型分割は、分割会社が対価等の交付を受けて、それを株主に剰余金の分配を行うことなので、会社法では無対価分社型分割はあっても、無対価分割型分割はない。

#No. 23(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/06/13

monthly TAX views -No.5-「金融所得一体課税、次の課題は「金融所得」の創設」

日本版ISA(NISA)や教育資金一括贈与非課税措置の創設などに注目が集まる平成25年度税制改正だが、金融所得の一体課税が平成28年1月から大きく進むことが決定されたことも忘れてはならない重要事項である。
平成16年6月、旧政府税制調査会が「金融所得課税の一体化についての基本的考え方」と題する報告書を公表して以降、自民党政権下の平成21年から上場株式等の譲渡損と配当の損益通算が可能になり大きな一歩を踏み出したが、それ以来の進展である。
筆者が重要と考える点は、公社債の利子所得が含まれることになった点と、債権についてもリーマン債のように価値を喪失した場合、それを損失とみなして損益通算、繰越控除の対象とすることができるようにした点である。

#No. 22(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/06/06

消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応 【上】「消費税に関するシステム構築の基本的考え方」

今回の消費税増税に関するシステム対応の話をする前に、まずはこれまでの消費税に関するシステム構築の基本思想について、いくつか述べることにする。
基本思想としては、例えば以下のような点があげられる。
「1 消費税に関する情報は商品毎ではなく各商品に共通の消費税マスタとして保持する。」
「2 消費税マスタは税率の適用開始日を設定できるようにする。」
「3 同時期に複数の税率を設定できるようにする。」
「4 消費税は商品1個1個ではなく決済単位(レシート単位など)でも計算できるようにする。」

#No. 22(掲載号)
# 松元 良範
2013/06/06

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第2回】「適用にあたっての基本要件」

従来の投資優遇税制と大きく異なるのは、投資する固定資産1単位当たりの取得価額要件が全くなく、「国内における生産等設備への年間総投資額」に対しての要件として規定されている点である。
ただし、「国内における生産等設備への年間総投資額」に対する要件は前提条件に過ぎない。実際に特別償却や税額控除の対象になるのは、「生産等設備」ではなく、「機械・装置」となる。
このあたりの要件が持つ意味をしっかり理解しておくことが、この税制を活用する上での大きなポイントとなるであろう。

#No. 22(掲載号)
# 村田 直
2013/06/06

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第3回】「ケース・スタディ(中小企業の買収)」

第3回では、前回までに解説した各買収形態における税務上の取扱い、及び税務デューデリジェンスの具体的内容を、実際の買収時にどのように当てはめ活用するかについて、事例を用いて解説する。
1 前提
買い手B社が、オーナー株主(個人)が所有する中小企業A社に対して、株式交換の手法による買収を申し出たとする。
A社とB社は買収以前において資本関係が全く存在しない、競合他社同士であるとする。

#No. 22(掲載号)
# 並木 安生
2013/06/06

他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税

企業の違法又は不当な支出を抑制するという目的の下、平成6年度税制改正において使途秘匿金課税制度が創設されたことは、周知のとおりである。
本稿では、法人が他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税制度の適用関係について解説することとする。
金銭の支出が他の者を介して行われた場合には、その支出をした法人の帳簿書類には他の者の氏名等が記載されており、他方、他の者の帳簿書類にはその金銭を受け取った者の氏名等が記載されていないことが考えられる。
このようなケースにおいては、その金銭の支出が使途秘匿金の支出に該当するとされるのか否か、また、使途秘匿金の支出に該当するとされる場合には、いずれの者に対して追加課税がなされるのかといった疑問が生ずることとなる。

#No. 22(掲載号)
# 朝長 明日香
2013/06/06

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第1回】

減価償却をめぐっては、もとより、税務調査等において、資本的支出と修繕費の区分が問題となることが非常に多いといえるが、そのほか、減価償却資産とその他の資産との区分(減価償却資産の範囲)、固定資産の取得価額、少額の減価償却資産等の判定、耐用年数表の適用、除却損失の計上など、その論点は多岐にわたっている。
また近年、減価償却に関する重要な税制改正が相次いでなされており、償却限度額を計算するに当たっても、留意すべき事項は多いといえる。
そこで、本稿では、減価償却をめぐる主要な論点について整理し、6回にわたって解説することとしたい。取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。

#No. 22(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/06

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第2回】「交際費に該当しない支出」

税務上の交際費等は範囲が明確ではなく、交際費等に該当するか否かの判断が難しい支出が多く存在する。
そこで本連載の第1回においては、曖昧な支出のうち交際費等に該当する支出について、例を挙げて解説した。
第2回はそれとは逆に、税務上の「交際費等に該当しない支出」について、例を挙げて解説する。

#No. 22(掲載号)
# 新名 貴則
2013/06/06

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第9話】「優良法人の税務調査(その3)」

午後からは、睡魔との戦いである。
伝票をめくる渕崎統括官の手が止まる。瞼が重く、ついつい心地よい眠りに誘われる。
渕崎統括官は、眠りから逃れるために、異常な力を込めて伝票をめくった。
田村上席は、源泉徴収簿からパートの氏名とその支給額を写している。
時計の針は、午後2時を示している。

#No. 22(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/06/06
#