〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第4回】「書面添付を円滑に実施するためのクライアント・事務所(スタッフ)運営」
これまで3回にわたり、書面添付制度により税務調査を回避しうること、また、そのための具体的な準備について考察してきた。
結果として、納税者であるクライアント(顧客)と適切なコミュニケーションをとりつつ、きちんとした会計指導や税務処理指導を行い適切な添付書面を記載することが、「税務調査が来ない企業」にする方法であることがご理解いただけたものと思われる。
ここで、様々なクライアント(税理士の顧客である納税者)を抱えている場合に、どのようにしてクライアントをそのレベルまで持っていくか、また、書面添付実務を円滑化するために事務所スタッフをどのように指導するかを考察する。
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租税争訟レポート 【第14回】理由附記の不備による課税処分の取消し
納税者である控訴人(第1審原告)は、東大阪市が全額寄附をし、大阪府から設立許可を受けて設立された財団法人(公益法人等に該当する)であり、処分行政庁から法人税の青色申告の承認を受けている。
控訴人は、その行う事業を、公益事業会計及び収益事業会計の2つの事業に区分して経理しており、本件各事業年度において、収益事業会計として区分していた事業のみを法人税法2条13号に規定する収益事業に該当するとして、本件各事業年度の法人税の確定申告をした。
処分行政庁は、控訴人が営む事業のうち、公益事業会計に区分して経理していた事業についても収益事業に該当するとして、平成19年11月28日付けで、控訴人に対し、各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分をした。
控訴人は、本件各更正処分等を不服として、異議申立て、審査請求を経て、平成21年11月5日、本訴を提起した。
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「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第4回】「経営改善に関する指導及び助言について」
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援の実務経験が一定水準以上の個人・法人を、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関として認定する制度が創設された。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」は、この認定を受けた「認定経営革新等支援機関」から、経営改善に関する指導及び助言を受けて行う設備投資が対象となる。
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経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第6回】「資本的支出と修繕費」―蛍光灯をLED照明に取り替えた場合―
当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。このたび、省エネ対策として、自社の事務室のすべての蛍光灯をLED照明に取り替えることを検討しています。また、この取替えに際しては、建物天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)についても併せて交換する予定です。
以前より、蛍光灯が切れた際の取替費用は消耗品費として処理していますが、この取替えに係る費用の税務上の取扱いを教えてください。
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貸倒損失における税務上の取扱い 【第2回】「各税法における貸倒損失の取扱い」
税務上の貸倒損失というと、法人税法の規定のみを想定してしまうことがあるが、所得税法、消費税法、相続税法においても、貸倒損失についての議論が存在し、実務上、法人税法のみの検討だけでは不十分なことが多い。
また、例えば、法人税法における取扱いが、消費税法における取扱いに影響を与えることもあり、複数の租税法を横断的に検討することで理解が深まることもある。
本稿では、法人税法、所得税法、消費税法及び相続税法における貸倒損失の取扱いについてそれぞれ解説を行う。
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税務判例を読むための税法の学び方【19】 〔第5章〕法令用語(その5)
一定の事実関係について、通常予測されうるものを前提に、一応の事実を推測して、その法令上の取扱いを定めようとすることが行われる。
このようなときに用いられる法令用語が、「推定する」である。
すなわち、「推定する」というのは法律上の取扱いについて一応決めるだけであるので、本当の事実がそれと異なる場合には、反証を挙げてこれを否定することができる。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載37〕 会社分割において金銭等を交付する場合の取扱い
会社分割は、会社法においては、「分社型分割」として規定され、分割会社からの承継資産に対応する分割承継会社の対価は自由となり、その全額を承継会社株式以外の金銭等とすることができる。
法人税法においては、対価が金銭等の場合には、非適格分割となる。
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法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第1回】「税率の推移と実質負担率」
税の制度というものは、その時代その経済状況により変化するものである。
我が国の税制は、戦後シャウプ勧告を土台とし、高度経済成長、オイル・ショック、バブル景気とその崩壊、リーマンショック、東日本大震災といった日本国内の状況、さらには国際状況を鑑みて、改正が繰り返されてきた。
ここで一度、法人・個人の所得に対する税制を整理し、実質負担率の現況を考察することが本連載の目的である。
本連載の第1回である本稿は、まず比例税率と超過累進税率の違いについて述べる。次に、法人所得に対する税と個人所得に対する税を整理する。
そのうえで、実質負担率について述べることとする。
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第5回】「被相続人の戸籍調査と相続人関係図の作成」
第3回及び第4回では、法律上、誰が相続人となるのか、具体的なケースも検討しながら説明してきた。
実務において、誰が相続人になるのか、具体的に確定するためには、他界した方の戸籍を死亡時から遡って出生まで調べていくことになる(*1)。
戸籍は、本籍地が変わった場合、婚姻した場合などは、新しい戸籍が作成される(この場合の新しい戸籍が作成される前の戸籍を「除籍」という)。また、法律が変わり、戸籍が新しく作成される場合もある(この場合の新しい戸籍が作成される前の戸籍を「改製原戸籍」という)。このように新しく戸籍が作成される場合、前の戸籍のすべてが新しい戸籍に記載されるわけではない。
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〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第4回】「試験研究費の額をめぐる留意点」
試験研究費の税額控除の規定は、試験研究費を支出した事業年度ではなく、損金の額に算入した事業年度において適用される。
そのため、試験研究費の原価性が「期間費用」になるのか「製造原価」になるのか、その区分は非常に重要である。
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