法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第6回】
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分(過大給与)については、損金算入が否定される。
給与の額が過大であるか否かについては、原則として、次の2つの基準によって判断されることになり、いずれか多い方の部分が損金不算入となる(法令70①一)。
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〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第10回】税率変更の問題点(9) 「短期前払費用の取扱い」
消費税の計算上、前払費用については、その役務の提供を受けていないことから、原則として、その支出した課税期間において仕入税額控除を行うことはできないが、一定の要件を満たした短期前払費用につき所得税法又は法人税法の規定により必要経費又は損金としている場合には、その支出した課税期間において仕入税額控除を行うことを認めている。
この短期前払費用の特例を適用している場合おいて、当該前払費用の支出した日が施行日前でその対象期間が施行日後にかかる場合に、どのように取り扱うかが問題となる。
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租税争訟レポート【第5回】税理士の過失による損害賠償義務の範囲(税理士損害賠償請求事件第一審判決)
本件は、税理士である被告が、人材派遣業を営む株式会社である原告から委任を受けて、その税務申告を行ったところ、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の額を誤って過少に申告し、原告が過少申告加算税や延滞税の納付を要することとなったとして、原告が、被告に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案である。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載6〕 管理部門を分割した場合における事業性
当社は、同業他社と協力し管理部門をアウトソーシング化することを考えています。
そこで、同業他社と共同でアウトソーシング会社(A社)を設立し、当社からは経理部門を分社型分割によりA社へ移転させることを計画しています。
しかし、当社とA社は60%の資本関係となるため、本件分割が適格要件を満たすためには「事業継続要件」などを満たす必要があります。
この事業継続要件などでは、事業が移転することが前提となりますが、当社のように経理部門を分割するケースでも、「経理事業という事業が移転している」と考えることができるのでしょうか?
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monthly TAX views -No.1-「アベノミクス税制改正の評価」
平成25年度税制改正が決着した。
内容を見ると、経済再生を掲げるアベノミクスを後押しする様々な租税特別措置のオンパレードとなっている印象を受けるが、本筋の改正はきちんと評価すべきである。それは、所得税・相続税の負担増を3党合意にそって誠実に実行しているところである。
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「平成25年度税制改正」はこう読む 【第2回】
昨年6月15日の「社会保障・税一体改革」に関する民主・自民・公明の3党協議の結果、政府提出の税制抜本改革法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案)から所得税の最高税率引上げ、資産課税の見直しの規定が削除され、これらについては「平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる」(附則20条、21条)とされ、平成25年度改正の課題とされていた。
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平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「法人税率の引下げと復興特別法人税の開始」
平成25年3月期の決算・申告の時期を迎えようとしている。
今回の決算・申告は、平成23年12月税制改正の内容と平成24年税制改正の内容が大きく反映されることになる。
特に平成23年12月改正は、税率の変更や所得計算に大きな影響を与える改正事項が多いため、注意しなければならない。
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平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第1回】
平成24年度の税制改正で、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「送金等法」という)が改正され、「国外財産調書」制度が創設された。
これにより、毎年12月31日において5,000万円を超える国外財産を所有する居住者(非永住者※を除く)は、翌年3月15日までに、所轄税務署長に対して、保有する国外財産の内容を記載した報告書を提出する義務を負うこととなった。
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定期同額給与の3ヶ月以内改定
年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
例年、6月25日前後に開催する定時株主総会後に行う取締役会において役員給与の改定を行っていましたが、X年4月より役員給与の改定時期を期首とし、X年4月10日に取締役会を開催してX年4月30日支給分より役員給与を増額することを決議しました。
増額した給与について、定期同額給与に該当するでしょうか。
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組織再編税制における不確定概念 【第1回】「不確定概念の考え方」
不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。
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