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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第88回】「神奈川県臨時特例企業税事件」~最判平成25年3月21日(民集67巻3号438頁)~

Y県は、平成13年3月、臨時特例企業税条例(本件条例)を制定・施行し、県内に事務所等を有する資本金5億円以上の法人に特例企業税を課することとした。X社は、Y県内に工場を有する資本金5億円以上の株式会社であり、特例企業税の納付義務が生じる要件を満たしていたため、平成15・16事業年度につき所定の特例企業税を申告・納付した。しかし、その後、X社は、Y県に対し、本件条例は、法人の行う事業に対する事業税の課税標準である所得の金額の計算につき欠損金の繰越控除を定めた地方税法の規定に違反し、違法、無効であると主張して、納付した特例企業税に相当する金額の誤納金としての還付・還付加算金の支払を求める訴訟を提起した。

#No. 527(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/07/13

monthly TAX views -No.125-「進む税務行政のDXと日本版記入済み申告制度」

令和3年6月に公表していた「税務行政の将来像2.0」をアップデートしたものだが、目指すべき方向性や最新の取組内容等が盛り込まれており、ここまで進んだのかと評価できる内容である。

#No. 526(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/07/06

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例53】「建築工事に係る簿外で支出したコンサルタント料の損金性」

私は、中国地方の政令指定都市に本社を置き総合建設業を営む株式会社X(資本金2億円で青色申告法人)において、経営企画部長を務めております。首都圏や近畿圏、中京圏といった三大都市圏の政令指定都市ほどではありませんが、中国地方の県庁所在地ではサラリーマン向けのマンション建設が堅調であり、おかげさまでわが社も常に受注工事を抱えている状況であります。
とはいえ、取引金額が大きくなる不動産については、有象無象の輩が介入して分け前をくすねようとする行為が後を絶たず、わが社の場合もその対応には苦慮しております。マンション建設の場合、その敷地として、ある程度まとまった広さの土地が必要となりますが、権利関係が複雑で当事者が多い場合、それらの意向をまとめるまでには紆余曲折があり、担当者はストレスで胃がやられるケースも珍しくありません。また、駐車場へのスムーズな通路確保や接道要件を満たすためにどうしても必要な土地を入手する目的で、その持ち主に対し相場よりも相当高い金額で売却してくれるよう依頼するケースもあります。そのため、蛇の道は蛇ということで、地方ごとに存在する不動産取引のエキスパートと称する仲介者に、コンサルタント料を支払うこともあります。

#No. 526(掲載号)
# 安部 和彦
2023/07/06

令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

#No. 526(掲載号)
# 足立 好幸
2023/07/06

金融・投資商品の税務Q&A 【Q80】「株式の譲渡所得の特例が認められない株式交付」

私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していますが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は株式交付制度(会社法2条32号の2)に基づいて行われ、A社株式を譲渡し、B社株式を取得することになるため、A社株式の譲渡益に対する課税は繰り延べることを想定していますが、株式交付制度に基づいた譲渡であっても、課税の繰延べが認められないケースがあると聞きました。具体的にどのような場合に課税の繰延べが認められなくなるのでしょうか。

#No. 526(掲載号)
# 西川 真由美
2023/07/06

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第21回】

所得税は、所得をその性質やその発生源泉に応じて、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑所得の10種類に分けて(所法23~35)、それぞれに適した所得金額の計算方法を定めている。所得税の課税対象は広く経済的利得としての所得であるが、様々な種類の所得が一律に同じように課税されるわけではないのである。

#No. 526(掲載号)
# 泉 絢也
2023/07/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第31回】「外国子会社合算税制と二重課税の排除」

外国子会社合算税制を適用した結果、内国法人に二重課税が発生する可能性があるとのことですが、二重課税とされるもののうち、例えば、合算対象となる外国子会社が我が国に支店等を有しており、我が国で法人税等が課税されていた場合、当該外国子会社の国内源泉所得に係る課税はどのように調整されるのでしょうか。

#No. 526(掲載号)
# 霞 晴久
2023/07/06

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第7回】「国税通則法第23条第2項第1号の「判決」の具体的範囲」

① 被相続人の相続人は、それぞれ被相続人の子である審査請求人(請求人)、A及びBの3人であり、請求人は熟慮期間の伸長を2度経た上で家庭裁判所に相続放棄の申述をした。
② Aは、請求人及びBを相手に遺産分割審判の申立てをした。
③ 請求人は、相続税法第55条の規定に基づき、自らの法定相続分が3分の1であることを前提とする期限後申告をした。
④ 家庭裁判所は、各相続人の法定相続分がいずれも3分の1ずつであることを前提に、本件土地を請求人に取得させることなどを内容とする審判(本件審判)を行い、これが確定したことに伴い、所有権移転登記が経由された。
⑤ Aは、請求人が相続放棄の申述をしていたことを知り、裁判所に対して本件審判の無効確認を求めるとともに、所有権移転登記の抹消を求める訴えを提起したところ、裁判所は、本件審判の無効を確認するとともに、請求人に対して登記の抹消を命じる判決(本件判決)を言い渡し、これが確定した。
⑥ 請求人は、相続税法第32条第1項に規定する期限内に相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁は、更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

#No. 526(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/07/06

これからの国際税務 【第37回】「第2の柱:軽課税所得ルール(UTPR)の見通し」

2021年10月にOECD/G20から公表された経済のデジタル化対応の2つの柱から成る国際課税の新ルール合意のうち、2022年中に詳細設計の国際協議が進捗した(※1)第2の柱(15%のグローバル・ミニマム課税、租税条約面の対応も含めて「GloBE税制」とも呼称)の中核をなす所得合算ルール(IIR)について、政府は、令和5年度税制改正で国内法への導入を行った。

#No. 525(掲載号)
# 青山 慶二
2023/06/29

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第27回】「合法性の原則の外在的制約」-青色申告承認「信義則」事件・最判昭和62年10月30日訟月34巻4号853頁の意義と限界-

前回は、合法性の原則の制約について、租税平等主義との関係で内在的制約を検討したが、今回は、信義則との関係で外在的制約を検討することにする。その検討の素材としては、青色申告承認「信義則」事件・最判昭和62年10月30日訟月34巻4号853頁(以下「本判決」という)を取り上げ、その判断の内容及び限界を明らかにしながら、合法性の原則と信義則との適用関係について検討する。

#No. 525(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/06/29
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