暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第18回】
(問)私はデジタルアート(著作物)の制作を行っている個人事業者ですが、制作したデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプレイスを通じて日本の消費者に有償で譲渡しました。これにより、私はNFTの譲渡を受けた日本の消費者に対して、当該デジタルアートの利用を許諾することとなります。この場合の消費税の取扱いを教えて下さい。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第17回】「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~
大島訴訟(最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)では、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付」とされている。
日本の企業税制 【第115回】「スタートアップ関連税制の課題」
昨年11月に策定された政府の「スタートアップ育成5か年計画」では、スタートアップへの投資を「5年後の2027年度に10倍を超える規模(10兆円規模)とする」ことを目標に掲げ、多岐にわたる施策が盛り込まれていた。
相続税の実務問答 【第83回】「売買契約中の土地の課税関係(売主に相続が開始した場合)」
父(甲)は、E社(乙)との間で、令和5年3月1日にM市に所在する宅地250平方メートル(以下「M土地」といいます)を7,000万円で売却する契約をしていました。契約書にはおおむね次のような記載があります。
① 契約締結日(令和5年3月1日)に乙は甲に手付金500万円を支払う。
② 令和5年6月1日に、乙は甲にM土地の売買代金の残金6,500万円を支払う。
③ 同日に、甲は所有権移転登記に必要な書類を乙に渡し、M土地を引き渡す。
④ 上記②及び③の義務を双方が履行した時に、M土地の所有権は乙に移転する。
父は、M土地の引渡し前の5月1日に亡くなってしまいました。私たち相続人は、法定相続分でM土地の相続登記を済ませ、6月1日にE社に引き渡しました。
相続税の申告においてM土地をどのように扱えばよいのでしょうか。また、M土地の譲渡に係る譲渡所得の申告はどのように行えばよいのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第49回】「税制適格ストックオプションに係る要件の緩和」
当社は創立間もないスタートアップ企業です。この度、役員にインセンティブを付与することを目的として、ストックオプションを付与したいと考えています。しかし、当社の事業は、安定的に利益を生み出すための基盤を確立するには10年以上かかるという性質であるため、いわゆる税制適格ストックオプションの要件を満たすことができないと思います。
この点、当社の認識は正しいでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第16回】「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その1)」~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~
本件は、英国王領チャネル諸島ガーンジー(ガーンジー島)に本店を有し、再保険を業とする法人であるB(Ark Re Ltd. 以下「B社」という)の発行済株式の全てを保有している原告X(損保ジャパン)に対し、所轄税務署長Yが、B社の負担するガーンジー島の法人所得税は法人税法69条1項に規定する「外国法人税」に当たらないため、B社は租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第1項(タックス・ヘイブン対策税制)所定の特定外国子会社等に該当するとして、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額をXの所得の金額の計算上、益金の額に算入して本件各事業年度の更正処分等をしたことから、これを不服としたXが、その処分等の取消しを求めた事案である。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第119回】「節税商品取引を巡る法律問題(その13)」
国民の暮らしに密接に関係する国の施策を進めていくためには、国民の理解・協力が欠かせないことから、政府は広報活動に力を入れている。政府広報は、国の施策について国民に理解してもらうための活動として位置付けられる。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第14回】「国税通則法23条(3)」-後発的理由の意義と範囲-
国税通則法が23条2項で特別の更正の請求を定めた趣旨は、前々回1でみたように、「期限内に[減額更正を請求する]権利が主張できなかつたことについて正当な事由があると認められる場合の納税者の立場を保護するため、後発的な事由により期限の特例が認められる場合を[個別税法で規定されていた場合よりも]拡張し、課税要件事実について、申告の基礎となつたものと異なる判決があつた場合その他これらに類する場合を追加する」(税制調査会「税制簡素化についての第三次答申」(昭和43年7月)54頁)ことにあった。