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令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第1回】「令和5年以後の制度の概要と源泉徴収の際の手続」

令和2年度税制改正により、令和5年分の所得税から扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲について見直しが行われている。
本連載では今回より3回シリーズで、見直し後の制度の概要及び具体的な手続や提出書類等について、実務的な観点から解説を行う。

#No. 511(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/03/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第47回】「M&Aを契機とした借地権の返還」

当社はM&Aの対象会社であり、現在交渉が大詰めです。当社は、代表取締役が個人で保有する土地の上に本社を建てていますが、買手側はM&Aが成約した暁には本社を移転することを検討しているようです。なお、本社を建築した際、「土地の無償返還に関する届出書」は提出していません。
本社を移転した場合には、当社は借地権を現代表取締役に返還することとなりますが、このようなケースにおいて、借地権の返還に係る課税関係はどのようになるのでしょうか。

#No. 511(掲載号)
# 中尾 隼大
2023/03/16

基礎から身につく組織再編税制 【第50回】「適格現物分配を行った場合の申告調整」

今回は、適格現物分配を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 511(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/03/16

相続税の実務問答 【第81回】「贈与税の申告書に記載した贈与年月日と相続税の課税価格への加算」

父が、令和4年12月10日に亡くなりましたので、相続税の申告の準備をしていますが、令和元年に父から受けた贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算すべきかどうか、迷っています。
私は、令和元年10月に、父から現金200万円の贈与を受けました。そこで、令和元年分の贈与税の申告をするために所轄の税務署に行き、職員の指導を受けながら、贈与税の申告書を作成しました。その際、申告書には、贈与を受けた年月日(贈与税の申告書様式では「財産を取得した年月日」となっています)を記載しなければならないと言われましたが、その場では正確な日付が分からなかったので、12月31日と記載してしまいました。

#No. 511(掲載号)
# 梶野 研二
2023/03/16

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第13回】

不正アクセスにより、購入したNFTが消失した場合において、そのNFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFTの消失が盗難等に該当する場合には、「そのNFTが消失した時点の時価」が雑損控除の対象になるということである(所法72)。

#No. 511(掲載号)
# 泉 絢也
2023/03/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第117回】「節税商品取引を巡る法律問題(その11)」

課税上の取扱いが必ずしも明確ではないところには、アグレッシブな節税商品の開発者による市場開拓が展開され得る。別の見方をすれば、節税商品が多く広まるのは、課税上の取扱いが不明確であるからという側面もあろう。すなわち、課税上の取扱いのグレーゾーンは、いわば節税商品開発のブルーオーシャンといってもよいかもしれない。

#No. 510(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/03/09

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第12回】「国税通則法23条(1)」-総説-

申告納税制度は、第一次的には、納税者が各税法の規定に従って納税義務の存否又は範囲を法定申告期限内に正しく確定することを、建前としている(前回2参照)。しかし、納税者にその建前どおりの納税申告を常に期待することは、現実には困難である(申告納税制度の建前と現実の乖離)。では、納税義務の確定が各税法の規定に従っておらず誤っていると事後に納税者が判断した場合、納税者はその誤りをどのような手続(過誤是正手続)によって修正することができるであろうか。

#No. 510(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/03/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第24回】「インボイス制度の導入に伴う「特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算」の改正」

インボイス制度の導入に伴って、国や地方公共団体の特別会計等の消費税額の計算に新たな調整計算が加わると聞きました。計算式の概要を教えてください。

#No. 510(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/03/09

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第6回】「適格分社型分割による損失の二重計上」

実務上、後継者に事業の一部を先行的に移管することが考えられる。そのための手法として、事業譲渡や現金交付型分割(分社型分割)が採用されることがあるが、分割法人に分割承継法人株式のみを交付し、当該分割承継法人株式を後継者に譲渡するという手法が選択されることがある。このような場合には、オーナーと親族である後継者を合算すると完全支配関係が継続していることから、完全支配関係内の適格分社型分割として取り扱われる(法法2十二の十一、法令4の3⑥二、4の2②、4)。

#No. 510(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/03/09

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第51回】「一般社団法人を活用した株式の買い集め」

私は電子部品製造業を営む非上場会社X社の社長です。X社は私の曾祖父が創業し、祖父、父と社長を引き継ぎ、私で4代目です。X社の株式は、曾祖父の相続からそれぞれの子供たちに引き継がれ、今では遠縁の親族である株主が多数存在しています。このままでは親族の相続に伴い株主が増えていくことになり、会社経営に支障が出る可能性があるため、私の代で株式の集約を図りたいと考えています。

#No. 510(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/03/09
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