公開日: 2024/02/08 (掲載号:No.555)
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第35回】「令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税として申告することの可否と注意点」

筆者: 石川 幸恵

〔疑問点を紐解く〕

インボイス制度

【第35回】

「令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税として
申告することの可否と注意点」

 

税理士 石川 幸恵

 

【Q】

個人事業者です。インボイス制度開始前は免税事業者でしたが、適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、令和5年10月より課税事業者となりました。消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書は現時点(令和6年2月)では提出していません。

令和6年中に店舗兼住宅(店舗部分のみの価額が税抜1,000万円以上)の取得を予定しているため、課税売上高以上の課税仕入れが生ずると見込んでおり、令和6年分については本則課税が有利になると考えています。そこで、令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税を適用することは可能ですか。

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〔疑問点を紐解く〕

インボイス制度

【第35回】

「令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税として
申告することの可否と注意点」

 

税理士 石川 幸恵

 

【Q】

個人事業者です。インボイス制度開始前は免税事業者でしたが、適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、令和5年10月より課税事業者となりました。消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書は現時点(令和6年2月)では提出していません。

令和6年中に店舗兼住宅(店舗部分のみの価額が税抜1,000万円以上)の取得を予定しているため、課税売上高以上の課税仕入れが生ずると見込んでおり、令和6年分については本則課税が有利になると考えています。そこで、令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税を適用することは可能ですか。

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連載目次

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A

第1回~第20回

第21回~

筆者紹介

石川 幸恵

(いしかわ・ゆきえ)

税理士・第一種情報処理技術者
アスエミヲ 石川幸恵税理士事務所(https://as-emiwo.com

名古屋大学大学院 生命農学研究科 博士前期課程修了。
金融系のIT企業に就職後、お金の流れや儲けの仕組みに興味を持ち、税理士業界へ転職。

平成29年 税理士登録・開業。

法人税はもちろん、個人事業者から法人までの消費税を専門的にサポートし、越境EC、非居住者へのサービスなど海外取引に関わる消費税についても相談を受ける。

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