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〔令和5年度税制改正における〕電子帳簿等保存制度の見直し 【前編】

本稿では、電子帳簿保存法に関する令和5年度税制改正の内容について前・後編の2回にわたって解説する。
【前編】では、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し」について、【後編】では、「スキャナ保存制度の見直し」及び「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の見直し」について、改正前後の取扱いを確認する。

#No. 524(掲載号)
# 安積 健
2023/06/22

〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第5回】

令和2年度税制改正により、消費税法30条10項が改正され、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除が認められないこととされた。ここでいう、居住用賃貸建物とは、①建物又はその付属設備であること、②「高額特定資産」又は「調整対象自己建設高額資産」(※49)に該当すること、及び③住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であることとされる。なお、居住用賃貸建物に該当するか否かは、課税仕入れを行った日の状況により判定する。

#No. 524(掲載号)
# 霞 晴久
2023/06/22

令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

令和5年度税制改正では、グループ通算制度特有の取扱いについても改正が行われている。
グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

#No. 524(掲載号)
# 足立 好幸
2023/06/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例123(相続税)】 「配偶者と長男が貸付事業用宅地を2分の1ずつ取得したため、両者に100㎡ずつ「小規模宅地等の特例」を適用したが、配偶者は「配偶者に対する相続税額の軽減」により納付税額がゼロであったため、全部長男に適用した方が有利であった事例」

被相続人甲の相続税の申告につき、配偶者乙と長男丙が貸付事業用宅地を2分の1ずつ取得したため、両者に貸付事業用宅地等として100㎡ずつ「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用して申告したが、配偶者乙は「小規模宅地等の特例」を使わなくても「配偶者に対する相続税額の軽減」により納付税額がゼロであった。これを相続税申告書のチェックを行った別税理士に指摘され、当初申告と「小規模宅地等の特例」を全額長男丙に適用した場合との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けたものである。

#No. 524(掲載号)
# 齋藤 和助
2023/06/22

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第20回】

(問)国内外のマーケットプレイスで購入したNFTを保有しています。NFTは財産債務調書への記載の対象になりますか。

#No. 524(掲載号)
# 泉 絢也
2023/06/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第28回】「リゾートマンションの固定資産税評価額が10万円を超える決定は違法ではないとされた事例」

今回は、リゾートマンションとして新潟県南魚沼市(近くに石打丸山スキー場等がある)に建築されたマンションの一住戸の固定資産税評価額(150万8,711円)について、客観的価値である10万円を超える部分は違法であるとして争った事例を検討する。

#No. 524(掲載号)
# 菅野 真美
2023/06/22

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第18回】「りそな外税控除否認事件(地判平13.12.14、高判平15.5.14、最判平17.12.19)(その1)」~法人税法69条~

ここでは都市銀行による外国税額控除余裕枠の利用取引に関する訴訟事案(※1)の1つである「りそな外税控除否認事件」について、その概要及び最高裁の見解を説明した上で主たる論点に検討を加えてみることにする。「りそな外税控除否認事件」に関しては様々な論点があり、それらを検討することは国際租税判例を学ぶ上で意義があると理解する。

#No. 524(掲載号)
# 西川 浩史
2023/06/22

日本の企業税制 【第116回】「新しい資本主義実行計画改訂版案にみる税制改正の課題」

6月6日に開かれた政府の新しい資本主義実現会議(第19回)では、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版案」(以下「実行計画2023改訂版案」又は「改訂版案」という)が提示された。

#No. 523(掲載号)
# 小畑 良晴
2023/06/15

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第50回】「取締役に対する自己株式の処分につき、安価であったために税務上の評価額との差額が給与等であるとされた事例」

当社は、自己株式の処分を検討しており、ちょうど後継者に株式を保有させるタイミングなので、本人に買い取ってもらうことを検討しています。
ここで、後継者はまだ資力が乏しいため、自己株式の税務上の評価額よりも安価で譲渡することが可能なら実行したいです。資本等取引であれば所得の計算に影響しないとは認識しているのですが、何か問題点はありますか。

#No. 523(掲載号)
# 中尾 隼大
2023/06/15

基礎から身につく組織再編税制 【第53回】「適格株式分配を行った場合の現物分配法人、現物分配法人の株主の取扱い」

今回は、適格株式分配を行った場合の現物分配法人、現物分配法人の株主の取扱いについて解説します。

#No. 523(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/06/15
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