暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第20回】
「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解⑪」
東洋大学法学部准教授
泉 絢也
問13 財産債務調書への記載の要否
(問)国内外のマーケットプレイスで購入したNFTを保有しています。NFTは財産債務調書への記載の対象になりますか。
(答)保有しているNFTが、12 月31 日において暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、財産債務調書への記載が必要になります。
【関係法令等】
国外送金等調書法6の2①
国外送金等調書令12 の2⑧
国外送金等調書規則12③六、15①②、別表第三
所得税及び復興特別所得税 (所得税等)の確定申告書を提出しなければならない者又は一定の所得税の還付申告書を提出することができる者が、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が 2,000 万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が「3億円以上の財産」又は「価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産(所得税法60条の2又は60条の3の国外転出時課税制度の対象となる財産)」を有する場合には、原則として、その者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載した財産債務調書を、翌年の3月15日まで(※1)に 所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(国外送金等調書法6の2①本文)。
(※1) 令和4年度税制改正により、令和5年分以後の財産債務調書の提出期限は「翌年の6月30日まで」とされた。
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