谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第6回】「国税通則法5条(~7条の2)」-国税の納付義務の承継-
国税通則法は国税の納付義務の承継を、相続の場合(5条)、法人の合併の場合(6条)、法人(人格のない社団等を含む。3条参照)が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括承継した場合(7条)、信託の受託者の任務終了に伴い新受託者が就任した場合等(7条の2)の私法上の包括承継(民法896条、会社法2条27号・28号、748条、信託法163条等参照)の場合について規定している(ほかに会社更生法232条1項も参照)。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第17回】「審査請求事件に係る国税不服審判所の内部事務」
審査請求書が提出されて、形式審査の結果、却下事件ではないと判断された場合には、担当審判官等の指定決裁を経て実質審理の段階に入る。
まず、担当審判官は、審査請求書や原処分庁から徴求した原処分関係資料を基に、以下の諸点(国税不服審判所支部によって多少異なる)をまとめた「事件検討表」を作成することで事案の概要を把握する。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第5回】「国税通則法4条」-他の国税に関する法律との関係-
国税通則法4条(以下「本条」という)は、「他の国税に関する法律」に別段の定めすなわち特別規定があるときは、その定めが国税通則法に優先する旨を規定するが、これは、「特別法は一般法を破る。」という法諺ないし法格言を国税通則法と「他の国税に関する法律」との関係について確認的に規定したものである(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)85頁参照)。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第16回】「請求人面談の留意点(その2)」
担当審判官は、質問採取手続の結果を可視化するために、審査請求人の主張に関する回答については釈明陳述録取書に、主張を裏付けるための証拠としての回答については質問調書に分けて作成することになる。
このうち、釈明陳述録取書は主張書面であることから、相手方である原処分庁に送付して反論の機会を与えることになる。
一方、質問調書は国税不服審判所の判断のために用いるものであり原処分庁に内容の共有は行われることはない。
租税争訟レポート 【第62回】「更正の請求に係る事実関係の立証責任(第1審:東京地方裁判所令和2年1月30日判決、控訴審:東京高等裁判所令和2年12月2日判決)」
本件は、福岡市内において診療所を経営することを目的として設立された医療法人社団である原告が、処分行政庁に対して、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の法人税に係る更正の請求並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日まで及び同年4月1日から平成25年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)に係る各更正の請求をしたのに対し、処分行政庁から平成29年7月20日付けでいずれについても更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、これらの各通知処分の取消しを求める事案である。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第4回】「国税通則法3条」-人格のない社団等の租税手続当事者能力-
国税通則法3条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」すなわち人格のない社団等に対する国税通則法の適用上、これを法人とみなす旨を規定している。今回は、人格のない社団等に関する国税通則法上の取扱いについて、同法3条の規定を中心に検討することにする。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第15回】「請求人面談の留意点(その1)」
原処分が取り消されるか否かを争っている審査請求人にとって、一連の審理手続のうち、今回から2回にわたって解説する「請求人面談」が最大のヤマであるといえるだろう。
たとえ担当審判官が法と証拠に基づいて判断するといっても、担当審判官の請求人に対する印象が「答述内容の信頼性」に微妙な影響を与え、最終的には審理判断を左右するかもしれないからである。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第3回】「国税通則法2条」-納税者の意義・範囲と源泉徴収の法律関係-
国税通則法2条は、「国税通則法の各条の規定の平易化と解釈の明確化を図るため、同法中において特別の意義をもって用いられる基本的な用語を定義したもの」(志場喜徳郎=荒井勇=山下元利=茂串俊共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)136頁)であるが、今回は、同条5号における納税者の定義を取り上げて検討することにする。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第14回】「請求人提出証拠の提出の仕方」
国税不服審判所が裁決をするに当たり、事実関係を明らかにするために証拠を評価することになるが、この証拠の提出について、国税通則法は以下のように規定している。