公開日: 2022/11/10 (掲載号:No.494)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第19回】「裁決までのスケジューリング、裁決書の送達そして原処分取消訴訟へ」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第19回】

「裁決までのスケジューリング、裁決書の送達そして原処分取消訴訟へ」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 審理の状況予定表

(1) 審理の状況予定表を発送する趣旨

審査請求における事件処理の過程において、具体的な情報を適宜かつ適切に提供するために、担当審判官は、定期的(おおむね3ヶ月ごと)に答弁書・反論書・意見書等の提出状況、作成時点の争点、調査・審理の状況、今後の予定などを記載した「審理の状況・予定表」を作成し、審査請求人及び原処分庁の双方に交付している。

審査請求人としては、審査請求書の提出時点から(標準審理期間である)1年以内に裁決がなされるだろうことは想像できたとしても、実際に本件においていつ頃裁決がなされるのかについては、今後の出訴の予定などを見据えて関心のあるところだろう。

実際には、クレームに発展しないように、内部で予定されている時期よりも若干余裕を持たせているケースが多いようである。

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不服申立ての実務

【第19回】

「裁決までのスケジューリング、裁決書の送達そして原処分取消訴訟へ」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 審理の状況予定表

(1) 審理の状況予定表を発送する趣旨

審査請求における事件処理の過程において、具体的な情報を適宜かつ適切に提供するために、担当審判官は、定期的(おおむね3ヶ月ごと)に答弁書・反論書・意見書等の提出状況、作成時点の争点、調査・審理の状況、今後の予定などを記載した「審理の状況・予定表」を作成し、審査請求人及び原処分庁の双方に交付している。

審査請求人としては、審査請求書の提出時点から(標準審理期間である)1年以内に裁決がなされるだろうことは想像できたとしても、実際に本件においていつ頃裁決がなされるのかについては、今後の出訴の予定などを見据えて関心のあるところだろう。

実際には、クレームに発展しないように、内部で予定されている時期よりも若干余裕を持たせているケースが多いようである。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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