公開日: 2022/12/08 (掲載号:No.498)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第20回】「審判官経験者から見た税理士代理人の特徴」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第20回】
(最終回)

「審判官経験者から見た税理士代理人の特徴」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 自らが持てる武器を知らない

(1) 審査請求人に認められた権利を行使しない

これまでの回で解説したように、審査請求人には自らの主張立証活動に資するための各種権利が認められており、その行使をすれば、担当審判官は基本的にはそれを拒むことはできない。

しかし、これらの権利を経験上行使しない審査請求人の割合が高く、必要がないから敢えて行使しないのではなく、代理人も含めた不服申立制度の理解不足によって行使しないと思しきケースもある。

  • 担当審判官による職権調査の申立て(第7回
  • 口頭意見陳述における発問権の行使(第10回
  • 原処分庁の主張に対する反論(第12回
  • 閲覧謄写請求(第13回
  • 自らに有利な証拠書類等の提出(第14回

(2) 担当審判官の心証形成に敏感でない

また、審査請求人は、裁決までの一連の手続の中で、担当審判官の着眼点を推し量り、自らの主張が認容される可能性を占う場面がある。

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不服申立ての実務

【第20回】
(最終回)

「審判官経験者から見た税理士代理人の特徴」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 自らが持てる武器を知らない

(1) 審査請求人に認められた権利を行使しない

これまでの回で解説したように、審査請求人には自らの主張立証活動に資するための各種権利が認められており、その行使をすれば、担当審判官は基本的にはそれを拒むことはできない。

しかし、これらの権利を経験上行使しない審査請求人の割合が高く、必要がないから敢えて行使しないのではなく、代理人も含めた不服申立制度の理解不足によって行使しないと思しきケースもある。

  • 担当審判官による職権調査の申立て(第7回
  • 口頭意見陳述における発問権の行使(第10回
  • 原処分庁の主張に対する反論(第12回
  • 閲覧謄写請求(第13回
  • 自らに有利な証拠書類等の提出(第14回

(2) 担当審判官の心証形成に敏感でない

また、審査請求人は、裁決までの一連の手続の中で、担当審判官の着眼点を推し量り、自らの主張が認容される可能性を占う場面がある。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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