公開日: 2022/10/13 (掲載号:No.490)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第18回】「争点の確認表をチェックする場合の勘所」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第18回】

「争点の確認表をチェックする場合の勘所」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 争点の確認表

(1) 目的

国税不服審判所は、以下を目的として、審査請求人及び原処分庁に対して「争点の確認表」を交付する運用を行っている。

  • 担当審判官が争点を正確に把握しているか否かの確認を得ること
  • 審査請求人及び原処分庁が争点の認識を共有すること

「争点の確認表」は、担当審判官が、審査請求人及び原処分庁の主張を的確に把握し、主張を整理して、最終的に裁決書に記載すべき課税等要件に基づき争点を明確にし、適正かつ迅速な裁決に資するために作成するものとされている。

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不服申立ての実務

【第18回】

「争点の確認表をチェックする場合の勘所」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 争点の確認表

(1) 目的

国税不服審判所は、以下を目的として、審査請求人及び原処分庁に対して「争点の確認表」を交付する運用を行っている。

  • 担当審判官が争点を正確に把握しているか否かの確認を得ること
  • 審査請求人及び原処分庁が争点の認識を共有すること

「争点の確認表」は、担当審判官が、審査請求人及び原処分庁の主張を的確に把握し、主張を整理して、最終的に裁決書に記載すべき課税等要件に基づき争点を明確にし、適正かつ迅速な裁決に資するために作成するものとされている。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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