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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第7回】「審査請求書には何を記載すべきか」

国税に関する不服申立制度は、国税に関する法律に基づく処分についての納税者の不服を簡易な手続で、適正かつ迅速に処理することにより、納税者の正当な権利利益の救済を図るものである。

#No. 444(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/11/11

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第6回】「再調査の請求と審査請求の「件数」と「認容割合」の実際」

2021年6月23日、国税庁は、令和2年度(会計年度)における「再調査の請求」「審査請求」「訴訟」の概要をそれぞれ公表した。
本稿では、このうち、再調査審理庁(原処分庁)が審理する「再調査の請求」と国税不服審判所が審理する「審査請求」という行政判断に属する二者の審理機関が行った原処分の取消し状況について解説する。

#No. 440(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/10/14

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第5回】「審査請求を審理する国税不服審判所の特徴」

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「納税者の正当な権利利益の救済」という目的を図るため、審査請求人と国税の賦課徴収を行う執行機関(税務署・国税局等)との間に立つ公正な第三者的立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っている。

#No. 435(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/09/09

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第4回】「再調査の請求(異議申立て)の効果的な利用の仕方」

再調査の請求は、その上級に位置する審査請求・訴訟に比して、簡易迅速な納税者の権利救済を志向しているが故に、審査請求・訴訟のような納税者と原処分庁との対審構造を意識した制度設計とは異なるものとなっている。

#No. 431(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/08/12

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第3回】「再調査の請求(異議申立て)制度の基礎知識」

再調査の請求は、税務署長などが行った更正・決定や差押えなどの処分に不服がある納税者が、審査請求をする前に自ら選択して、当該処分を行った税務署長などに対して、処分の取消しや変更を求めて不服を申し立てる制度である。
平成28年4月1日以後の処分に係るものが対象であり、その前日以前の処分に係るものについては「異議申立て」というが、後者よりも不服申立期間の延長など若干の権利の拡充が図られている。

#No. 427(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/07/08

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第2回】「原処分を受けた後の不服申立ての道」

国税通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立てをすることができる場合とは税務署長等が行った「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合をいい、それがない限り不服申立てに及ぶことができない。
ここで問題となるのは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が行った行為が、いわゆる行政処分性を有するか否かである。

#No. 423(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/06/10

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第1回】「更正決定処分をするための税務署側の手続」

クライアントの税理士に対する期待は、税務調査において特段の指摘事項を受けることがないように各事業年度の税務申告を履行することであって、弁護士が扱うような紛争処理を期待されているのではない。
とはいえ、税務調査の過程において誤った法令解釈や事実認定がなされることにより、また、法令解釈に対して事実を誤って当てはめられることにより更正・決定処分がなされ、納税者が不測の経済的損害を被る場面に立ち会うこともあり得る。
そのような場面においては、税理士は、国税に関する法律専門家として、納税者の権利救済を積極的に担うべきであるし、少なくとも不服申立て制度の枠内においては代理人として活動することが認容されている。

#No. 419(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/05/13

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第12回】「国税通則法の知識をどう活かすか」

本連載では、これまで国税通則法に関連する事柄の中でも特に重要性の高い議論を抽出して解説してきたが、本稿においては、連載の締めくくりとして、この連載でご説明した点をどのように今後の税理士業務等、特に税務調査対応に活かしていくかということを考えてみたい。

#No. 417(掲載号)
# 下尾 裕
2021/04/28

相続税の実務問答 【第58回】「相続税の申告に誤りがあった場合の更正の請求の期限」

父が平成27年(2015年)7月20日に亡くなり、法定申告期限である平成28年(2016年)5月20日までに相続税の申告書を提出しました。最近、書棚を整理していたところ申告書の控えが出てきましたので、あらためて記載内容を見直したところ、父の友人甲に対する貸付金は100万円だったにもかかわらず、1,000万円と誤って記載されていることに気づきました。の相続開始後に、甲から私の銀行口座に100万円が振り込まれていますので間違いありません。

#No. 415(掲載号)
# 梶野 研二
2021/04/15

相続税の実務問答 【第57回】「申告期限から5年を過ぎた後に評価誤りが判明した場合(過少申告だった場合)」

父が平成27年(2015年)1月に亡くなり、法定申告期限内の同年11月に相続税の申告書を提出しました。この申告書に記載した相続税額は、申告書を提出した日に、全額納付しました。その後、相続税の税務調査の連絡もなく、令和2年11月に法定申告期限から5年が過ぎました。
令和3年(2021年)2月に、相続財産である土地を売却しようと思い、この土地を測量したところ登記簿上の面積よりも約20㎡広いことが分かりました。相続税の申告は、登記簿上の面積を基に評価額を計算して、相続税の課税価格及び税額を計算しています。実測面積を基に相続税額を計算すると、申告額よりも増加することとなりますので、相続税の修正申告を行って相続税の追加分の納付を行う必要がありますか。

#No. 411(掲載号)
# 梶野 研二
2021/03/18

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