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租税争訟レポート 【第60回】「税理士損害賠償請求訴訟~調査拒否と仕入税額控除の否認(千葉地方裁判所令和3年12月24日判決)」

本件は、遊技場を経営する会社である原告が、平成26年2月から平成27年6月までの間に行われた国税局の職員による税務調査において帳簿及び請求書等(以下「帳簿等」という)を提示しなかったため、A税務署長から、平成27年6月8日付けで、帳簿等を保存しない場合に当たることを理由として消費税法30条1項の規定による仕入に係る消費税額の控除(以下「仕入税額控除」という)を否認する消費税及び地方消費税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたことについて、原告から税務代理を受任し本件調査に対応していた被告に善管注意義務違反、指導助言義務違反及び忠実義務違反があったと主張して、被告に対し、不法行為の規定による損害賠償又は税務代理委任契約上の債務不履行による損害賠償として、上記更正等による増額等に係る消費税及び過少申告加算税に相当する38億2,539万3,900円の一部である3億円と弁護士費用2,000万円との合計3億2,000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年5月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

#No. 464(掲載号)
# 米澤 勝
2022/04/07

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第11回】「原処分庁からの答弁書には何が書かれているか」

審査請求書が提出されて、形式審査の結果、それが適法のものである(却下事件ではない)と確認した場合、各地域国税不服審判所長(首席審判官)は、原処分庁に対して答弁書の提出を要求する。

#No. 460(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/03/10

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第10回】「口頭意見陳述をする場合の留意点」

再調査の請求においても審査請求においても、書面によるやりとりをもって判断機関と両当事者が主張内容を共有することにより、攻撃防御の確保など充実した審理に資するという書面主義を前提としている。

#No. 456(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/02/10

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第9回】「国税不服審判所の本部と支部の組織」

国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離・独立した機関として設けられている。
しかし、令和2年4月1日現在の定員471人のうち、裁判官・検察官といった法曹出身者、弁護士・税理士・公認会計士といった民間出身者などからなる税務行政部外からの任用者は計65人であり、職員の多くは、執行機関である国税局や税務署などからの任用(出向)者(いわゆる国税プロパー職員)で占められている。

#No. 452(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/01/13

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第8回】「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」

形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査である。
審査請求書を受理した場合には、審査請求書の副本を原処分庁に送付するとともに、原処分庁に形式審査に必要な書類の提出を求め、その審査請求事件の担当審判官及び分担者として指定されることが予定される者を形式審査担当者に指名し、その形式審査担当者により形式審査が行われる。

#No. 448(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/12/09

〔令和4年1月1日以降適用〕改正納税管理人制度

本稿では、令和3年度税制改正において拡充された納税管理人制度の見直しについて解説する。

#No. 446(掲載号)
# 下尾 裕
2021/11/25

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第7回】「審査請求書には何を記載すべきか」

国税に関する不服申立制度は、国税に関する法律に基づく処分についての納税者の不服を簡易な手続で、適正かつ迅速に処理することにより、納税者の正当な権利利益の救済を図るものである。

#No. 444(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/11/11

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第6回】「再調査の請求と審査請求の「件数」と「認容割合」の実際」

2021年6月23日、国税庁は、令和2年度(会計年度)における「再調査の請求」「審査請求」「訴訟」の概要をそれぞれ公表した。
本稿では、このうち、再調査審理庁(原処分庁)が審理する「再調査の請求」と国税不服審判所が審理する「審査請求」という行政判断に属する二者の審理機関が行った原処分の取消し状況について解説する。

#No. 440(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/10/14

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第5回】「審査請求を審理する国税不服審判所の特徴」

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「納税者の正当な権利利益の救済」という目的を図るため、審査請求人と国税の賦課徴収を行う執行機関(税務署・国税局等)との間に立つ公正な第三者的立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っている。

#No. 435(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/09/09

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第4回】「再調査の請求(異議申立て)の効果的な利用の仕方」

再調査の請求は、その上級に位置する審査請求・訴訟に比して、簡易迅速な納税者の権利救済を志向しているが故に、審査請求・訴訟のような納税者と原処分庁との対審構造を意識した制度設計とは異なるものとなっている。

#No. 431(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/08/12
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