〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「配偶者控除等申告書の記載方法」
【第1回】で解説したとおり、平成30年分の年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるには、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、配偶者控除等申告書を給与等の支払者に提出する必要がある(所法195の2①)。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、源泉徴収簿や源泉徴収票の様式の一部も変更されている。
以下、配偶者控除等申告書の記載方法と、源泉徴収簿及び源泉徴収票の様式が変更された部分について解説を行う。
〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」
11月に入り年末調整に向けた準備を始める時期となった。本年分の年末調整では、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きなポイントとなる。
本改正により申告書等の様式や年末調整の手続が一部変更されるため、改正内容を従業員に周知する等、早目に準備を進めたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。なお、本年分に加え、論末の連載目次に掲載された平成24年分からの拙稿(年末調整のポイント)もご参照いただきたい。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q40】「外国籍ユニットトラストからの収益分配金の取扱い」
私(居住者たる個人)は海外に所在する証券会社を通じて外国籍のユニットトラスト(unit trust)の受益権を保有しています。本年、このユニットトラストから収益分配金(Profit Distribution)が支払われ、海外の証券会社の口座で受け取りましたが、私はこの収益分配金について日本で申告を行う必要はありますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第42回】「弁護士顧問料事件」~最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)~
弁護士Xは、毎月定額で得ていた顧問料につき、給与所得として課税された方が納税額が少なく済む見込みだったことから、これを給与所得として所得税の確定申告をした。
Y税務署長は、顧問料収入は事業所得に当たるとして、Xに対し更正処分をした(当初更正処分)。さらにその後、顧問料の一部は給与所得のままでよかったとして、当初更正処分の税額を減額する再更正処分を行った(ただし、Xの確定申告による税額よりは税額が大きかった)。
これに対し、Xは、当初更正処分と再更正処分の両方の取消しを求めて出訴した。
monthly TAX views -No.70-「政府税調のアジェンダとなった日本版IRA(TEE型税制支援) 」
年末の税制改正に合わせて政府税制調査会の議論が始まった。10月23日の会合を見ると、「老後に備える資産形成」について議論が行われている。
安倍総理の3選目の政策テーマは「人生100年時代」であり、それに対応したものであろう。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第8回】「移住後に内国法人から役員報酬を受け取る場合」
私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場会社の代表取締役として役員報酬を受け取っていますが、移住後、税務上の非居住者になった後も継続して内国法人から役員報酬を受け取る予定です。
その役員報酬について、移住後の課税関係を教えて下さい。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第22回】「海外の賃貸不動産に係る留意点」
私(日本の居住者)は、不動産会社の営業の方に勧められて、海外の賃貸用不動産を購入しました。この不動産については、毎月現地から、その月の損益状況を記載したマンスリーレポートが送られてきます。
このレポートに基づいて、翌年の3月15日までに確定申告をしなければならないことは理解できますが、留意点を教えていただけませんでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第3回】「学校法人への寄附」
私は母校である学校法人××に、弟は国立大学法人△△に、それぞれ土地を寄附したいと考えているのですが、非課税措置の対象となりますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q39】「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」
私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。
