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金融・投資商品の税務Q&A 【Q22】「外国籍会社型投資法人の投資口を保有する場合のタックス・ヘイブン税制の適用」

私(居住者たる個人)は外国投資法人が発行する投資口を取得することを検討しています。外国法人の株式等持分を一定程度以上取得した場合、日本のタックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きました。詳細について教えていただけますか。
なお、この投資口は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国証券取引市場を含む)への上場等はなされていません。

#No. 196(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/01

monthly TAX views -No.45-「タックスヘイブン対策税制(CFC税制)見直しの行方」

BEPS報告書行動3では、「軽課税国等に設立された相対的に税負担の軽い外国子会社を使ったBEPSを有効に防止するため、適切な外国子会社合算税制(以下CFC税制)の設計について検討の構築を求める」として、「経済活動又は価値創造の場で課税する」という大きな課税原則の方向の中で、適用除外など6項目の論点に分けて詳細な記述をしている。

ただしこの勧告内容は、「ベスト・プラクティス」とされており、ミニマム・スタンダードに比べて各国の裁量が大きくなっている。その理由は、先進諸国のこの税制の位置づけが異なるという事情からであり、決して手を抜いたわけではない。

#No. 188(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/10/06

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第12回】「その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置」

労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営の強化を図るため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(中小企業等経営強化法)を改正し、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針(事業分野別指針)を主務大臣において策定するとともに、この取組を支援するための措置を講ずることとなった。

#No. 185(掲載号)
# 足立 好幸
2016/09/15

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第11回】「日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備」

「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」について、題名を「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(以下、「外国居住者等所得相互免除法」という)に改めるとともに、日台民間租税取決め(注)に規定された内容を実施するため、台湾との相互主義に基づき、台湾との間の二重課税を排除する等のための措置を講ずることとなった(外国居住者等所得相互免除法1~43)。

#No. 184(掲載号)
# 足立 好幸
2016/09/08

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第10回】「移転価格文書化制度(その3)」

連結事業年度において、国外関連取引を行った連結法人は、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類 (電磁的記録を含む。ローカルファイル)を当該連結事業年度に係る連結確定申告書の提出期限までに作成しなければならない(措法68の88⑥)。
以下、(3)において、この取扱いを「同時文書化義務」という。

#No. 183(掲載号)
# 足立 好幸
2016/09/01

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第9回】「移転価格文書化制度(その2)」

事業概況報告事項の提供義務者は、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は構成会社等である恒久的施設を有する外国法人となる(措法66の4の5①)。
つまり、国別報告事項の提供義務者と同一の者となる。

#No. 182(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/25

日本の企業税制 【第34回】「国別報告事項の提供制度の創設」

平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度を創設された。
これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。

#No. 181(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/08/18

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第8回】「移転価格文書化制度(その1)」

改正前の移転価格文書化制度は、租税特別措置法第22条の74に定められている独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(改正後のローカルファイルに相当する書類)を作成しない場合に、国税当局によって推定課税及び同業者調査が行われるという制度であったが、企業に文書化を義務付ける制度ではなかった。
しかし、改正後は、企業に上記3つの文書を作成することを義務化しており、その点で従来の移転価格文書化制度と大きく異なることとなる。

#No. 181(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/18

monthly TAX views -No.40-「パナマ文書~G20で何が話し合われたのか~」

会議終了後にG20会合の共同声明が発表された。わが国のマスコミには税の専門家が少なく、この共同声明の中身や意義についてはほとんど触れられておらず、掘り下げた論評もなされていない。
しかし内容をよく読むと、この問題に対する先進国の今後の対応について、極めて重要な事項が話し合われ、合意されていたことがわかる。

#No. 168(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/05/12

monthly TAX views -No.38-「IBM、ヤフー、BEPSと租税回避」

本年2月18日、最高裁判所はIBM事件について、国の上告を不受理にする決定を行った。
周知のようにこの事件は、日本IBMの親会社(日本法人、中間会社)が、米国IBMから資金提供を受け、米国IBMの持つ日本IBM株を購入し、それを子会社の日本IBMが買い取り、自社株買いを活用して生じた譲渡損失を自社の利益と相殺することにより税負担の軽減を図った取引である。

#No. 159(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/03/03
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