《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成26年3月28日、「平成26年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全10件の裁決と、件数としては少なめとなっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が5件、棄却又は却下された事例が5件であった。税法・税目として所得税法関係と国税通則法が各3件、国税徴収法が2件、相続税法関係、法人税法関係が各1件であった。
《速報解説》 「財産債務調書」に係る規定は国外送金等調書法へ組み込み~過少申告加算税等の5%加減算措置等は「国外財産調書」の規定を準用~(平成27年度税制改正法案)
2月18日、税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表され、「財産債務調書」関係の規定は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(以下「国外送金等調書法」)へ組み込まれて過少申告加算税等の特別措置は、国外財産調書の規定が準用されることが明らかとなった。
《速報解説》 「財産債務明細書」から「調書」への移行で、より詳細な情報を提出へ~非上場株式は「見積価額」とするなど税理士実務に配慮も
平成27年度税制改正で、税理士にあまねく影響が及ぶといわれている改正項目が「財産債務調書」だ。現行の「財産債務明細書」に見直しを行い「財産債務調書」とされる。これまでは、その提出を怠っても数度の督促で済んでいたが、改正後は国税サイドに質問調査権が付与されるなど、税理士の業務に影響が生じることが想定されている。
《速報解説》 平成27年4月1日以後開始の税務調査より再調査手続が見直しへ~実地調査以外の調査は「新たに得られた情報に照らし非違がある」事実なくとも質問検査等が可能に(平成27年度税制改正大綱)~
本年の税制改正大綱により明確化が図られたのは、再調査の前提となる前回調査の範囲を「実地の調査」に限ることとした点にある。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成26年12月18日、「平成26年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決となっている。相続税法関係で5件(うち3件は財産評価)、国税通則法の区分された3件のうち2件も相続税をめぐる不服審査となっており、相続税に関するものが多く公表されているのが今回の特徴である。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、9月30日、「平成26年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全10件の裁決となっていて、3ヶ月ごとに区切って公表されている裁決の数としては、やや少なくなっている。
今回公表された裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取消された事例が6件、すべて棄却された事例は4件であった税法・税目としては、所得税法関係が5件と半数を占め、国税通則法及び国税徴収法が各2件、消費税法が1件であったが、法人税、相続税については、今回、公表事例はなかった。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成25年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、6月24日、「平成25年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決であり、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取消された事例が9件、すべて棄却された事例は7件と、これまでの公表裁決に比べ、棄却の割合が高まった印象がある。
税法・税目として所得税法関係が4件、国税通則法、法人税、相続税が各3件、消費税法関係が1件、国税徴収法2件となっている。
《速報解説》 改正行政不服審査法及び関連整備法の公布について
改正行政不服審査法は、去る6月6日、参議院本会議で可決され、成立した。1962(昭和37)年の制定以来初めてとなる改正法は、2年以内の施行が附則によって定められている。
本稿では、6月13日に公布された行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「改正不服審査法関連整備法」という)から、特に、国税に対する不服申立てに関連する規定を中心に解説することを目的とする。
《速報解説》 国税通則法第74条の9の改正に係る「国税通則法関係通達の一部改正」等について~税務代理人のみへの事前通知が可能に~
去る3月20日に成立し、同31日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の一部が改正された。
具体的には、平成23年12月の改正国税通則法では、調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。