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令和3年度税制改正における相続税・贈与税の納税義務者・課税財産の見直し

日本国内で働いている外国人が国外に財産を残したまま日本国内で亡くなった場合には、その国外の財産を含めて日本の相続税・贈与税が課税されるため、外国人ファンド運用者などの優秀な人材が誘致できず、その課税のあり方について問題視され続けていた。この問題点を改善すべく、高度外国人材の受入れを促進するためにも、これまで10年以下の居住期間を線引きとして、該当した場合には国内財産のみを課税対象に限定し、相続税・贈与税の課税が行われてきた(相続税法第1条の3)。

#No. 420(掲載号)
# 税理士法人トゥモローズ
2021/05/20

相続税の実務問答 【第59回】「相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付申告の期限」

私は、平成16年に自分の会社を設立するために父から2,500万円の贈与を受けました。この際、相続時精算課税を選択し、2,500万円の特別控除を適用しましたので、贈与税の納付税額はありませんでした。また、平成20年に会社の運転資金に充てるため父から100万円の贈与を受けましたが、この贈与については、既に特別控除額を使い切っていましたので20万円の贈与税を納めることになりました。
平成28年2月1日に父が亡くなりましたが、遺産総額が相続税の基礎控除額以下であったため相続税の申告をしていません。
最近(令和3年5月)になって、平成20年分の贈与税相当額の還付を受けられることに気が付きました。まだ相続税の申告書の提出期限である平成28年12月1日から5年を過ぎていないので、今からこの還付を受けるための申告をすることができるでしょうか。

#No. 420(掲載号)
# 梶野 研二
2021/05/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第26回】「役員に対して支払った解決金が役員給与とされた事例」

当社は一般的な中小企業の例に漏れず、同族関係者のみで株主及び役員が構成され、当該同族関係者内の人間関係が悪化しているという背景があります。
そのような中、役員の一部から、役員報酬が未払いであるとして争いとなりましたが、役員報酬請求権を放棄することを条件に、解決金の支払いを認める旨の和解をしました。
その後、確定申告を行う際、一時に支払った解決金を損金算入した上で課税所得計算を行いましたが、何か問題はありますか?

#No. 420(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/05/20

基礎から身につく組織再編税制 【第28回】「適格分割型分割、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の株主の取扱い」

今回は、適格分割型分割、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の株主の取扱いについて解説します。

#No. 420(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/05/20

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第30回】「親族の範囲」-特殊関係者に対する譲渡-

X(夫)とY(妻)は、家屋とその敷地を共有(各持分1/2)し、居住の用に供していましたが、本年4月、Xの転勤に伴いその家屋と敷地を売却することにしました。
たまたまYの妹の夫であるZの経営するA社(Zの持株割合が80%)が住宅を探していたことを知り、その家屋と敷地をA社に売却しました。
売却については、地価の下落による多額の譲渡損失が発生し、XとYは銀行に住宅ローンを組んで、転勤地にマンションを共有(各持分1/2)で購入し、本年10月から居住の用に供しています。
なお、X・YとZは生計も住居も別です。
他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 420(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/05/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第95回】「節税義務なるものの正体(その1)」

そこで、比較的長期間のスケジュールで、「租税回避」について考えてみたいと思っております。そもそも、租税回避とは何か、課税庁による租税回避の試みに対する否認構成はどのような形でなされるのかといった点について、多くの事例を紹介しながら、独自の目線で述べていきたいと考えております。
再開第1回目の今号からは、租税回避を考えるに当たって、租税専門家に課されているといわれることがある「節税義務」ないし「節税措置義務」なるものの正体を明らかにしたいと考えます。

#No. 419(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/05/13

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第1回】「更正決定処分をするための税務署側の手続」

クライアントの税理士に対する期待は、税務調査において特段の指摘事項を受けることがないように各事業年度の税務申告を履行することであって、弁護士が扱うような紛争処理を期待されているのではない。
とはいえ、税務調査の過程において誤った法令解釈や事実認定がなされることにより、また、法令解釈に対して事実を誤って当てはめられることにより更正・決定処分がなされ、納税者が不測の経済的損害を被る場面に立ち会うこともあり得る。
そのような場面においては、税理士は、国税に関する法律専門家として、納税者の権利救済を積極的に担うべきであるし、少なくとも不服申立て制度の枠内においては代理人として活動することが認容されている。

#No. 419(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/05/13

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第2回】「免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の経過措置」

開業以来ずっと免税事業者である個人事業者です。インボイス制度によって「免税事業者である」ことが取引先に明らかになると、価格交渉が難しくなりそうなので、適格請求書発行事業者の登録をしようと考えています。申請はどうしたら良いですか。

#No. 419(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/05/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第29回】「海外居住者の相続税と国外転出時課税制度」

私Aは、製造業を営むX社(非上場会社)の社長です。X社の株式は私が40%、後継者の息子B(日本国籍)が60%を所有しています。Bは3年前からシンガポールにあるX社の子会社Y社へ出向しており、妻Cと長男D(いずれも日本国籍)と共にシンガポールで暮らしています。
Bが日本から出国する際には、私がBの納税管理人となり国外転出時課税の納税猶予の適用を受けました。
Bは今年帰国する予定だったのですが、新型コロナウイルスの影響で子会社の経営状況が悪化しており、その立て直しのため出向期間を延長することになりました。このような状況下で、万が一Bの相続が発生した場合に相続はどうなるのかが心配です。Bが海外居住中に相続が発生した場合の相続税の取扱いについてご教示ください。

#No. 419(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/05/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q63】「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で開設する場合の投資顧問報酬の控除」

私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、資産運用専用のラップ口座を開設しました。当該ラップ口座は、A証券会社における特定口座として開設すると同時に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。
A証券会社は、当該投資一任契約に基づき、私に代わり、投資資金の運用に関する投資判断とその執行をします。投資対象は上場株式等(所有期間は原則1年以下)です。私は当該投資一任契約に係る投資顧問報酬として、A証券会社に対して、固定報酬及び成功報酬を支払いますが、これらの報酬は当該ラップ口座に係る投資所得の計算ではどのように取り扱われますか。

#No. 419(掲載号)
# 西川 真由美
2021/05/13
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