山本守之の法人税“一刀両断” 【第77回】「GDPの増加を喜んでよいのか」
今年の7月~9月のGDP(国内総生産)が年率21.4%増と発表されました。内容は個別消費で4.7%増となっていますが、これは前期(4月~6月の8.1%減)で消費が控えていたことへの反発とみられます。自動車や家電の販売の伸びは1人10万円の給付も後押ししているともいえます。一方、企業の設備投資に関する支出は前期比3.4%減となっており、これは先行き不安の表れでしょう。
7月~9月期の急反発を回復の兆しと考えるべきではありません。下記のグラフでみると実質GDP成長率は急反発していますが、新型コロナ前の水準(金額では半分程度までしか戻っていません)にはまだほど遠いのです。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第48回】「租税法律主義の基礎理論」-合法性の原則と行政裁量の統制-
今回は、租税法律主義の内容のうち税法の執行上の原則として合法性の原則を取り上げて検討する。
合法性の原則は、税務行政の合法律性の原則とも呼ばれるように(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)31頁、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【37】参照)、税務行政の分野における法律による行政の原理を意味する。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第13回】「グループ通算制度の開始・加入」
グループ通算制度を開始した場合には、グループ通算制度を開始する前の事業年度において、時価評価課税と繰越欠損金の切捨てが行われる(法法64の11、57⑥)。さらに、グループ通算制度を開始した後に、他の法人に対する通算親法人による完全支配関係が成立した場合には、当該他の法人がグループ通算制度に加入するため、グループ通算制度を開始した場合と同様に、グループ通算制度に加入する前の事業年度において、当該他の法人の保有する資産に対する時価評価課税と繰越欠損金の切捨てを行うことになる(法法64の12、57⑥)。
〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「ひとり親控除・寡婦控除及び所得金額調整控除に関するQ&A」
令和2年分の扶養控除等申告書において寡夫として記載されており、所得者本人及び生計を一にする子の合計所得金額は、ひとり親の要件を満たしている。この場合、特段の手続なく、令和2年分の年末調整でひとり親控除の適用を受けることができるか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第6回】「家屋の一部を賃貸している場合」-店舗兼住宅等の居住用部分の判定-
Xは2階建の家屋のうち、1階部分を自己の居住の用に供し、2階部分は他人に賃貸していました。
本年、その賃借人が立ち退いて直ぐに、その家屋をその敷地とともに売却したところ多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで新宅を購入して、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第47回】「相続税の外国税額控除と日米相続税条約」
私(無制限納税義務者)は、夫から相続により米国の不動産を取得しました。私の日本における相続税は、配偶者の相続税額の軽減により納税額は生じませんが、私も夫も米国の非居住者であることから米国において多額の遺産税が生じるようです。何かいい節税方法はありませんか。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第7回】「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」
本稿からは、加算税の中でも最も実務的論点の多い重加算税、その中でも重加算税の要件である「隠蔽」又は「仮装」の意義を取り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例92(法人税)】 「「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」の適用にあたり、雇用者給与等支給額等を誤転記したため、特別控除額を限度額まで適用できなくなってしまった事例」
平成31年3月期の法人税につき「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」の適用を受けて申告したが、関与先から提供された資料から「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の金額を誤転記したため、結果として特別控除額を少なく申告してしまった。
これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第42回】
収益の計上額に係る時価の測定時期として約定日などの近接日を採用する余地がないのかという点について、今後争点となる事例が登場する可能性は否めない。もっとも、法文の「通常得べき対価の額」という部分において、役務提供がいつなされたものであるかといった時間的要素を考慮するという見解が成り立つ可能性もある。
日本の企業税制 【第85回】「OECDのブループリント」
2020年10月12日、OECDは、市場国に対し適切に課税所得を配分するためのルールの見直し(Pillar1)と軽課税国への利益移転に対抗する措置の導入(Pillar2)に関するブループリントを公表した。
このブループリントは、各国の見解の相違を埋め、多国間プロセスにおける次のステップに進むために、残された政治的、技術的問題を明らかにするものであり「将来の合意のための強固な土台」と位置付けられている。併せて、これら2本の柱がもたらす経済影響分析も公表されており、これによると、特にPillar2に含まれる世界共通最低税率を導入すると、年間で世界全体の法人税収が最大4%(約1,000億米ドル)増加することが見込まれている。