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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第12回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成③-

第7回では、課税減免制度濫用の法理を租税法規の趣旨・目的の法規範化論として性格づけ検討した(第10回も参照)。租税法規の趣旨・目的の法規範化論は、租税法規についてその趣旨・目的を解釈基準としてではなく「規範」そのものとして用いる考え方であるが、これについては、その趣旨・目的を立法資料等に基づき探知・確認し得ることを「前提」にして目的論的解釈の過形成を検討した。
ところが、税法の目的論的解釈の過形成に関する研究の過程で、そのような「前提」それ自体を問題とせず、いわば「措定」した趣旨・目的を基準として目的論的解釈を行ったものと解される裁判例を「発見」した。それは、信託の利用による贈与税回避スキームの事案に関する名古屋高判平成25年4月3日訟月60巻3号618頁(以下「本判決」という)である。

#No. 320(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/05/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例74(消費税)】 「賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった事例」

平成29年分の消費税につき、賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった。これにより、消費税につき過大納付税額が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
なお、予定通り課税事業者が選択できた場合には、「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例」により3年間、原則課税として拘束されることから、2年後の確定申告期限まで損害額が確定しないこととなる。

#No. 320(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/05/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第38回】「特別償却の付表(6) 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」

今回は、地域経済を牽引する地域中核企業による、地域経済に波及効果のある高い先進性を有する新たな事業への挑戦を促す観点から、平成29年度の税制改正により導入されたいわゆる「地域未来投資促進税制」のうち「特別償却の付表(6) 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる(※1)。

#No. 320(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/05/30

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第4回】

法人税法22条の2の規定内容を理解するためには、同条創設前から法人税の所得計算の通則規定としての役割を果たしてきた法人税法22条の規定内容を確認しておくことが肝要である。
法人税法は、原則として、その課税の対象とされるもの(課税物件)を「所得」とし、これに期間的な限定を付した「各事業年度の所得」に対して、各事業年度の所得に対する法人税を課するとしている(法法5)。税額を算出するためには課税物件を金額等で表示する必要があり、その表示したものを課税標準という。

#No. 320(掲載号)
# 泉 絢也
2019/05/30

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第29回】「海外への外国為替による送金は国外財産か」

私(一時居住贈与者)は、海外に住んでいる外国籍の孫に、本人には内緒で、日本にある預金口座から外貨に換えて送金しようと考えています。この場合、国外財産の贈与ですから、日本の贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。

#No. 320(掲載号)
# 菅野 真美
2019/05/30

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第10回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは②」-公益法人等が寄贈建物を職員の社宅として使用する場合-

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
寄贈建物を職員の社宅として使用する場合には、寄附者は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができますか。

#No. 320(掲載号)
# 中村 友理香
2019/05/30

日本の企業税制 【第67回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」~第3回会合資料(2019.4.18)から~

4月18日に、政府税制調査会の連結納税制度に関する専門家会合(第3回)が開かれた。第3回会合では、2月に開かれた前回(第2回会合)資料で「次回以降の検討項目(案)」(【連2-4】14ページ)として掲げられた3点のうち、
・組織再編税制との整合性
・開始・加入時における時価評価課税・欠損金の持込制限(含み損益や開始前欠損金の利用制限、投資簿価修正等を含む。)
の2点について検討が行われた。

#No. 319(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/05/23

これからの国際税務 【第13回】「無形資産についての移転価格課税」-平成31年度税制改正-

BEPS最終報告書の中で最も時間をかけて検討されたテーマの1つが、無形資産についての移転価格課税である。
グローバルに大規模展開するデジタル企業に典型的にみられるように、高度のR&D投資により取得された無形資産は、グループに巨大な超過収益をもたらす一方、従来の移転価格課税手法では的確な課税が困難といわれてきた。

#No. 319(掲載号)
# 青山 慶二
2019/05/23

相続税の実務問答 【第35回】「相続人以外の者が相続分の贈与を受けた場合の贈与税の課税」

伯母が、平成31年2月12日に亡くなりました。伯父は、20年前に亡くなっており、相続人はその長男乙と長女丙の2人だけです。
伯母は、伯父の死亡後、伯父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、伯母も大変苦労しましたが、長女の丙と私で伯母を支え、会社を経営してきました。
一方、長男である乙は、大学を卒業後、伯母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年に1度くらいでした。
伯母の遺産は、伯母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、乙は自分の相続分の全部を私に贈与する意向があると聞きました。
私が乙の相続分の全ての贈与(無償譲受け)を受けた場合、私に税金の負担が生じることとなるのでしょうか。

#No. 319(掲載号)
# 梶野 研二
2019/05/23

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第2回】「『実質的な退職』の判断」

当社は、今期、代表取締役が退任する予定であり、退任に伴い役員退職給与を支給します。退職給与の額は一般に認められている功績倍率法に準拠して支給することとしています。
現代表取締役は当社の創業者かつ多大な貢献があった人物であるため、今後も当社に対し的確なアドバイスを頂きたく、非常勤役員、かつ、役員報酬額を半額以下にすることで勤務を継続してほしいと考えています。
このような場合、役員退職給与を支給することについて注意すべき点があれば教えてください。

#No. 319(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/05/23

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