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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第8回】「部分合算課税②」-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。
各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。

#No. 268(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/05/17

monthly TAX views -No.64-「仮想通貨の税制がFX並みになるには」

ビットコインなど仮想通貨の税務上の取扱いについては、2016年7月公開の本連載No.42「仮想通貨と税制」で一度取り上げているが、その後の展開を踏まえ、改めて検討してみたい。

#No. 267(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/05/10

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第64回】「新聞報道からみる租税法(その1)」

租税法が多分に政治的・経済的な要素を含む法律であることを踏まえれば、メディアがどのように「租税法」の情報を報道するかによって国民の意識は大きく左右されるように思われる。
逆にいえば、メディア報道が世論を形成し、法律の制定や改正に働きかけることも十分にあり得るであろうし、そうであるとすれば、そうして形成された世論が「社会通念」となり、司法判断の材料となることもあり得るであろう。
そこで、今回は、メディア報道のうち、特に新聞による報道を切り口にして租税法を眺めることとしてみたい。

#No. 267(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/05/10

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第36回】

平成17年改正前商法では、物的分割と人的分割に分かれていたが、平成18年に施行された会社法では、人的分割が物的分割+現物配当として整理されることになった。その結果、平成18年改正前法人税法における分割型分割と会社法における人的分割の内容が一致することになった。

#No. 267(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/10

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第2回】「移住後も海外不動産を保有する場合の留意点」

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、海外に保有している投資用不動産については、移住後も引き続き賃貸する予定ですが、税務上気をつける点はありますか。
あるいは、移住前に売却した方が良いでしょうか。

#No. 267(掲載号)
# 島田 弘大
2018/05/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第36回】「誤った源泉徴収と確定申告事件」~最判平成4年2月18日(民集46巻2号77頁)~

Xは、昭和57年6月にA社を退社した。その後昭和59年2月に、A社は、Xに対し、一定額の金員(本件金員)を支給した。その際、A社は、本件金員を給与所得として源泉徴収し、Y税務署長に対し源泉所得税を納付した。
Xは、本件金員を、給与所得ではなく一時所得として、昭和59年分の所得税の確定申告をした。この申告は、当該所得と他の所得との合算等を経た結果、本件金員についての源泉徴収額の一部の還付を求める内容となった。
これに対し、Y税務署長は、本件金員は給与所得に該当するとして、還付金額を減額する内容の更正処分をした。これを不服としてXが出訴したのが本件である。

#No. 267(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/05/10

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第47回】「交際費等(外注費)」~英文添削料の差額負担額が交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「英文添削料の差額負担額が交際費に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成14年9月13日判決(税資252号順号9189。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 267(掲載号)
# 泉 絢也
2018/05/10

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第19回】「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは医療費控除の対象とはならないと判断された事例」

本件は、甲(納税者)が甲と生計を一にする甲の妻(乙)の不妊治療のために、医師の治療に基づき購入した数十種類のサプリメント(本件サプリメント)の費用が、医療費控除の対象となる医療費に含まれるか否かを主な争点とする事案である。
争点は、次のとおりであるが、本稿は①を取り上げる。

#No. 267(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/05/10

山本守之の法人税“一刀両断” 【第46回】「会計における収益認識基準と税務」

企業会計原則は、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」と規定しています。このような実現主義の原則(以下「実現原則」という)の下では、財・サービスの引渡しとその対価としての貨幣性資産の受入れがあった時に収益が実現すると考えられます。実現原則が収益認識基準として採用されるのは、収益の認識の確実性と測定の客観性を確保するとともに、資金的な裏付けのある利益を計算するためといわれています。

#No. 266(掲載号)
# 山本 守之
2018/04/26

仮想通貨の不正送金に係る補償金の課税関係・計算方法と確定申告の留意点

仮想通貨の不正送金被害に対し、仮想通貨交換業者から支払われた補償金の課税関係について、平成30年4月16日に、国税当局からタックスアンサーによる見解が公表された。
今回の見解は、不正送金された仮想通貨を、同じ仮想通貨に代えて金銭で支払われた場合を前提としており、その場合は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したものとして解釈した課税関係となる。

#No. 266(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2018/04/26
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