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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第16回】「非居住外国人の贈与税」-平成30年度税制改正の影響-

12年間日本に住んでいた外国籍のXは、平成30年5月1日に出国して、平成30年8月8日に外国株式と日本株式を、外国籍で外国に住んでいるYに贈与する予定です。
この場合、Yはどの株式について、日本の贈与税が課されるのでしょうか。また、いつまでに申告納税しなければならないのでしょうか。

#No. 266(掲載号)
# 菅野 真美
2018/04/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第25回】「別表14(3) 譲渡制限付株式に関する明細書」

この別表は、個人に法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式が交付されている場合に、同項の役務の提供を受ける法人が記載する。
本制度は、いわゆるリストリクテッド・ストックと呼ばれているものであり、平成28年度税制改正により、特定譲渡制限付株式が交付された場合の法人税法上の規定が設けられ、さらに平成28年6月に経済産業省より公表された『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~』により、特定譲渡制限付株式報酬の導入に関する実務的な環境整備がなされた。

#No. 266(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/04/26

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第7回】「部分合算課税①」-概要及び計算構造-

特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。

#No. 266(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/26

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第35回】

平成18年度税制改正では、取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式が、請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により譲渡された場合において、対価として発行法人の株式のみの交付を受けたときは、譲渡損益を繰り延べることとされた。

#No. 266(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/04/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例61(所得税)】 「所得税の確定申告において、パソコンの不具合により電子申告が期限後になってしまい、65万円の青色申告特別控除が受けられなくなってしまった事例」

平成X9年分の所得税確定申告において、申告期限最終日にまとめて電子申告を行おうとしたところ、パソコンの不具合により電子申告できず、結果として期限後申告になってしまった。
これにより期限内であれば受けられた65万円の青色申告特別控除が10万円となってしまい、差額の55万円に係る所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 266(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/04/26

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第57回】「借地権譲渡契約書」

借地権を譲渡することについての契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。

#No. 266(掲載号)
# 山端 美德
2018/04/26

日本の企業税制 【第54回】「所有者不明土地問題の解消に向けた施策」

近年、いわゆる所有者不明土地が増加している。この背景には、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市への人口移動があると指摘されているところである。
実際、平成28年度地籍調査における所有者不明土地(不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地)の割合は約20%にも及んでいる(もっとも探索の結果、最終的に所有者の所在が不明な土地の割合は0.41%)。

#No. 265(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/04/19

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第1回】「地域統括会社の設置に係る課税関係」

日本のメーカーである当社は、世界各国で自社製品を販売しています。各国には販売子会社がありますが、今般、経営の最適化のためにグループ再編を実施し、アジア、ヨーロッパなどの地域ごとに統括会社を設置して、子会社管理機能と物流機能を集約することを検討しています。
どの国に地域統括会社を設置するかを検討するに当たって、税務上の観点から留意すべき点について教えてください。

#No. 265(掲載号)
# 木村 浩之
2018/04/19

相続税の実務問答 【第22回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(相続人間で調整をする場合)」

ところで、姉の取得財産の価額は、法定相続分である2分の1相当額よりも少なくなりますので、姉は相続税の更正の請求をすることができるのですが、遺産分割協議の際に、手続きが煩瑣なので姉は更正の請求を行わず、更正の請求をしたならば還付されることとなる相続税相当額を私から姉に支払う旨合意しました。なお、遺産分割協議書にその旨の記載はありません。
私が、姉に還付される見込みだった相続税相当額を支払った場合に、私から姉に贈与があったものとして、姉に贈与税が課税されることとなりますか。

#No. 265(掲載号)
# 梶野 研二
2018/04/19

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第34回】

平成18年度税制改正では、2以上の種類株式を発行している場合において、自己株式を取得したときは、種類株式ごとに種類資本金等の額を算定し、当該種類資本金等の額に基づいて、みなし配当の計算を行うこととされた。

#No. 265(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/04/19
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