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相続空き家の特例 [一問一答] 【第11回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例③(相続開始直前においてその敷地等に相続人の所有分がある場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、母親は一人暮らしをし、母親が所有していたA土地(80㎡)とXが所有していたB土地(120㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母親とXが共有(それぞれ2分の1)で所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
Xが全てを相続し、更地とした上、A土地及びB土地を売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。

#No. 235(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/09/14

税理士業務に必要な『農地』の知識 【第11回】「農地等に係る納税猶予制度」

今回は農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予について述べていく。これまで説明してきた各法律については農地の納税猶予の適用に絡んだ部分も多い。ここでは、復習も兼ねて改めて農地等に係る納税猶予制度を見ていきたい。

#No. 235(掲載号)
# 島田 晃一
2017/09/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第31回】「ゴルフクラブ入会金(諸会費)」~ゴルフクラブ入会金の損金算入が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「諸会費として処理しているゴルフクラブ入会金の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和57年5月20日判決(訟月28巻8号1675頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 235(掲載号)
# 泉 絢也
2017/09/14

monthly TAX views -No.56-「教育・保育の財源問題-「こども保険」議論の行方-」

少子化の流れを食い止めることは、「社会保障の崩壊を防ぐ」だけでなく、「わが国の潜在成長力を引き上げる」という効果もある。また、教育の機会均等を確保することは、格差是正につながり、ひいてはわが国の経済成長の底上げにもつながる。
そこで、教育国債による大学無償化や、幼児教育・保育の充実のための「こども保険」の創設という議論が自民を中心に行われてきた。

#No. 234(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/09/07

法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第2回】

前回説明した平成23年12月改正後における当初申告要件等の取扱いについて、試験研究費の特別税額控除制度を例に、その規定振りとともに、具体例で説明してみよう。

#No. 234(掲載号)
# 谷口 勝司
2017/09/07

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第3回】

平成12年10月に公表された「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」は、「第一 基本的な考え方」「第二 資産等を移転した法人の課税」「第三 株主の課税」「第四 各種引当c金の引継ぎ等」「第五 租税回避の防止」「第六 その他」という構成になっている。そして、これらの内容について、平成12年10月11日の租税研究会の会員懇談会にて、当時の大蔵省主税局税制第一課(法人税制企画局)の朝長英樹氏と山田博志氏が講演をされており、その内容は、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』19-48頁(日本租税研究協会、平成13年)に掲載されている(初出は、租税研究614号52-85頁(平成12年))。

#No. 234(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/09/07

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第9回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント⑤(車両)」

車両においては、商業・サービス業・農林水産業活性化税制及び中小企業経営強化税制は対象外となるため、中小企業投資促進税制のみ適用を考える。
なお、上記税制以外に、【第4回】で確認した「地域中核企業向け設備投資促進税制(地域未来投資促進税制)」が平成29年7月31日から適用開始されているが、車両については対象資産(特定事業用機械等)に含まれていないため、当該税制の適用もないことに留意する。

#No. 234(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/09/07

相続空き家の特例 [一問一答] 【第10回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例②(部分相続の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

XとYは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人暮らしをし、父親が所有していたA土地(160㎡)とB土地(40㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親が所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
A土地はXが、B土地はYが、これらの建築物はXのみが相続し、耐震リフォームした上で、XとYが共にその全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、XとYのそれぞれにおける被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。

#No. 234(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/09/07

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第16回】「決定を予知したものとして無申告加算税が軽減されなかった事例」

本件は、弁護士である原告(納税者)Xが期限後申告書を提出し、無申告加算税の賦課決定処分(税率15%)を受けたことについて、「(本件の期限後申告書の提出は、)その申告に係る国税の調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない」ことを理由に無申告加算税は5%であると主張し、賦課決定処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 234(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/09/07

これからの国際税務 【第3回】「ガイダンス文書からみた帰属主義適用の精緻化」

前回紹介したように、恒久的施設(PE)の実態が関連者間取引の複雑化や取引のデジタル化の下で変質すると、事業所得の算定方法であるPEへの帰属主義の適用も不安定にならざるを得ない。
「PEが存在する場合は、外国法人の所得のうちPEに帰属する所得を源泉地国は課税できる」とするOECDモデル条約の帰属主義の適用ガイダンスについて、更新が求められる所以である。

#No. 233(掲載号)
# 青山 慶二
2017/08/31
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