特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第9回】「買換資産の家屋を改良、改造した場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の買換資産として家屋及びその敷地を購入しました。
その家屋が老朽化しているため、改良、改造を行いました。
また、敷地内に車庫と物置を建てました。
この場合、改良等の費用を買換資産の取得価額に算入して「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
新たに購入した土地に、居住用家屋の敷地として利用するための地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。
また、その土地の上水道と下水道の工事にも費用を要しました。
この土地の造成費用や上下水道工事に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」
当社は物品製造業者です。
今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。
この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第6回】「過去の大規模災害時における特例措置」
災害による被害が甚大である場合には、従来、災害ごとに特例法や国税庁の個別通達による特例措置が設けられてきた。過去と同様の特例措置が、今後の大規模災害時にも設けられるとは限らないが、近い内容の措置が講じられる可能性は高いと考えられる。
そこで、東日本大震災の際の所得税に関する特例措置の概要を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、震災特例法という)に基づいて解説する。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第33回】「パーティー費用と祝金・会費」
【事 例】法人が創立〇周年等を記念したパーティーを催した場合に、支出したパーティー費用から招待客の持参した祝金を控除して交際費等の額を計算すべきか、又はパーティー費用の総額を交際費等とし、収受した祝金は雑益とすべきか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第3回】「海外赴任と国外転出時課税」
私(日本国籍)甲は、同族会社乙社の専務取締役をして日本で長年仕事をしています。平成29年5月10日よりA国の100%子会社に社長として3年間(平成32年5月10日帰国予定)赴任します。役員報酬は乙社から支払われることから所得税等が源泉分離課税されるということは承知しています(【第2回】参照)。
父(社長)は財産をたくさん持っているようですが、私個人の財産は、ローンで買った自宅(赴任後も家族が居住)と自社株と金融機関から頼まれて保有している投資信託です。税務上、気をつけておくべくことがありますか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第7回】「既に有する土地を買換資産として造成をした場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、既に有する土地について、居住用家屋の敷地として利用するため、地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。
この土地の造成等に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例48(消費税)】 「たまたま土地の譲渡があった事業年度において「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の提出を失念してしまった事例」
《事例の概要》平成X8年9月期の消費税につき、たまたま土地の譲渡があり、課税売上割合が下がっていたため、期限までに「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出すべきところこれを失念してしまった。これにより、有利な課税売上割合に準ずる割合で計算した消費税額と、不利な通常の課税売上割合で計算した消費税額との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
