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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第5回】「被災した個人に対する所得税の減免制度」

個人が災害により住宅や家財に損害を受けた場合、税務上の救済措置としては、所得税法に基づく『雑損控除』と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に基づく『所得税の軽減免除』の2つの制度がある。今回は、この2つの制度について解説を行う。

#No. 211(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/23

日本の企業税制 【第41回】「100%子会社化に係る税制(スクイーズアウト関連税制)の見直し」

ある会社を100%子会社にする場合、その対価として現金、株式が考えられ、方法としては、株式譲渡、株式交換、全部取得条項付種類株式、株式併合などがある。
100%子会社化の中でも、すでに買収対象の発行済株式のマジョリティを確保している場合に、少数株主をいなくすることを称して「スクイーズアウト」という。

#No. 210(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/03/16

相続税の実務問答 【第9回】「代償分割により取得した財産への課税」

父が昨年9月に亡くなりました。相続人は、母、兄と私の3人です。父の遺産は、両親が居住していた自宅建物及びその敷地とわずかの銀行預金などでした。今後は、兄一家が父の遺産である自宅建物で母と同居することとし、遺産分割協議において、自宅建物とその敷地を兄が一人で相続することとし、その代わりに兄から私に自宅建物と敷地の価額の4分の1相当額の現金が支払われることとなりました。銀行預金などその他の財産は母が相続します。
この場合、私の法定相続分に相当する自宅建物及び敷地の4分の1を、私が兄に譲渡したものとして、兄から支払いを受ける現金について譲渡所得の申告をしなければならないでしょうか。あるいは、私が兄から支払いを受ける現金について贈与税が課税されるのでしょうか。

#No. 210(掲載号)
# 梶野 研二
2017/03/16

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第6回】「買換資産の取得の日の判定(請負契約によるもの)」-買換資産の取得期間・取得の日-

Xは、買換資産である居住用家屋の建築を建築業者に請け負わせました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けるにあたり、Xの買換資産の取得の日は、その請負契約を締結した日と判定してよいでしょうか。

#No. 210(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/16

金融・投資商品の税務Q&A 【Q36】「個人が匿名組合契約に基づき太陽光発電事業に投資を行い利益の分配を受ける場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は太陽光発電事業を行う内国法人A社(営業者)との間で匿名組合契約を締結し、当該契約に基づき匿名組合員としてA社に対し出資を行っています。毎年A社から匿名組合契約に基づく利益の分配又は損失の分配がありますが、この所得はどのように取り扱われますか。

#No. 210(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/03/16

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第4回】「個人が支援を受けた場合、支援を行った場合」

企業の事業所がある地域で大規模災害が発生した場合、多くの役員や従業員(以下、「従業員等」という)が災害の影響を受けると考えられる。企業の総務、経理担当者は、災害時における個人の税務上の取扱いを理解し、従業員等への情報発信や従業員等からの相談に適切な対応ができるようにしておきたい。

#No. 210(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/16

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第35回】「租税回避の定義」

前回までで、我が国における租税回避に対する論点の多くは解説できたと思う。最終回に当たる本稿では、租税回避の定義についてまとめるとともに、今後の動きについて予測したい。

#No. 210(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/03/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第51回】「限られた租税行政資源と『税務に関するコーポレートガバナンス』(その3)」

これまで税務当局は、税務上のコンプライアンスを担保するため、税務調査を中心として事後的に個々の事例に対応してきたものと思われる。
これらは、いわば「事後的行政」といえるものであるが、個々の税務調査には手間もかかる上、租税行政の人的資源に限りがある中において、悉皆的な調査を行うことは現実問題としても不可能である。

#No. 209(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/03/09

「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の改正について~改正法案の確認と今後の実務対応~

平成29年度税制改正で、法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例(以下、延長特例という))が改正され、従来の1ヶ月の延長に加え、一定の要件を満たした場合には最大で4ヶ月まで延長が可能となる見込みである。
ただし後述するように、3月決算法人でこの改正を適用できるのは、平成30年3月期からとなるのでご留意いただきたい。

#No. 209(掲載号)
# 石川 理一
2017/03/09

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第5回】「買換資産の取得期間」-買換資産の取得期間・取得の日-

Xは、昨年6月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を譲渡し、同年11月に土地のみを取得しました。家屋については本年の8月頃に建築が開始される予定です。
この場合、いつまで建築業者から建物の引渡しを受ければ、買換資産として「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 209(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/09
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