〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第71回】「受益権が複層化された信託に関する権利を取得した場合における小規模宅地等の特例の適用の可否」
甲は、自己が所有するA土地(アスファルト舗装がされた月極駐車場)において貸付事業を行っています。甲はA土地以外で貸付事業を行っていませんので、事業的規模以外の貸付事業に該当します。
甲は、最終的にはA土地を長男である丙に承継させたいと考えていますが、配偶者である乙の老後の生活資金等のため、A土地の賃料収入は、甲の死亡後は、乙に帰属させるため、下記の遺言信託を令和3年10月に締結しました。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第2回】「財産評価基本通達の通達を事実上超えた規範性」
相続税法は「財産の評価」という章立てがあるが、第22条から第26条の2までの7条文しかなく、これによって数多に存在する相続財産の評価体系を規律できるものではない。
とりわけ、評価の原則である第22条は「(略)相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により(略)」と概括的に規定しているのみであり、まずもって「時価」の定義を求めるところから始めなければならない。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第83回】「不動産取得税減額特例事件」~最判平成28年12月19日(民集70巻8号2177頁)~
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは、1棟の共同住宅等ごとに判断すべきか否か。複数棟の共同住宅等で合計100以上の独立区画部分があるにすぎない場合でも、当該規定を適用し得るか。
monthly TAX views -No.121-「少子化対策の財源、社会保険料の負担増は受け入れられるか」
「異次元」というからには、4月に発足する「こども家庭庁」の予算規模4.8兆円に匹敵する数兆円の財源とも期待されている。具体的にどのようなことが考えられるのだろうか。
〔令和5年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「人材確保等促進税制の見直し(大企業)」「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」」
令和4年度税制改正における改正事項を中心として、令和5年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、「人材確保等促進税制の見直し(大企業)」及び「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」について解説する。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例49】「販売用土地の評価換えに伴う評価損の損金性」
私は、南関東を主な営業エリアとし不動産販売業を営む株式会社X(資本金9,000万円)において財務部長を務めております。わが社は高度成長期に現社長のお父さんが創業したのですが、わが社のこれまでの業績の浮沈は、まさにわが国経済と共にあったと言っても過言ではないところです。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第10回】
国税庁は、令和5年1月13日付で「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表し、各税目合計で15の問いと回答を示した。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q76】「NFTの取得対価に著作権の使用料が含まれる場合の源泉徴収義務」
私(居住者たる個人)は、マーケットプレイスを通じてNFTを使ったデジタルアートをその制作者(居住者)から購入しました。制作者からこのデジタルアートに関する著作権は譲り受けていませんが、デジタルアートを使用することについての利用許諾を受けています。
この場合、著作権の使用料を支払ったものとして源泉徴収する必要はありますか。なお、私は日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていません。
租税争訟レポート 【第65回】「勝馬投票券払戻金の所得区分(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」
本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第70回】「受益者連続型信託に関する権利を取得した場合における小規模宅地等の特例の適用の可否」
甲は、自己が所有するA土地及び建物(賃貸用アパートで部屋数は8室)において貸付事業を行っています。甲はA土地及び建物以外で貸付事業を行っていませんので、事業的規模以外の貸付事業に該当します。
賃貸の用に供して50年以上経過し建物も老朽化し、甲の財産管理能力も衰えてきたため、甲は賃貸用アパートの管理等を長男である丙に任せ、甲の死亡後はそのA土地及び建物を配偶者である乙に、乙が死亡した場合には丙に相続させるために、下記の信託契約を令和3年10月に締結しました。