公開日: 2023/02/09 (掲載号:No.506)
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第2回】「財産評価基本通達の通達を事実上超えた規範性」

筆者: 大橋 誠一

〈事例から理解する〉

税法上不確定概念具体的判断基準

【第2回】

「財産評価基本通達の通達を事実上超えた規範性」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 相続税法における財産評価の規定

相続税法は「財産の評価」という章立てがあるが、第22条から第26条の2までの7条文しかなく、これによって数多に存在する相続財産の評価体系を規律できるものではない。

とりわけ、評価の原則である第22条は「(略)相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により(略)」と概括的に規定しているのみであり、まずもって「時価」の定義を求めるところから始めなければならない。

 

2 国税不服審判所は通達の拘束を受けないのではないのか

国税不服審判所(審判所)のパンフレットである「審判所ってどんなところ?」の「国税不服審判所の特色」の項には、「国税庁長官通達に拘束されない裁決」という見出しがあるところ、財産評価基本通達(評価通達)も通達であるから、審判所は評価通達の拘束を受けずに裁決することができる。

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税法上不確定概念具体的判断基準

【第2回】

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公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 相続税法における財産評価の規定

相続税法は「財産の評価」という章立てがあるが、第22条から第26条の2までの7条文しかなく、これによって数多に存在する相続財産の評価体系を規律できるものではない。

とりわけ、評価の原則である第22条は「(略)相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により(略)」と概括的に規定しているのみであり、まずもって「時価」の定義を求めるところから始めなければならない。

 

2 国税不服審判所は通達の拘束を受けないのではないのか

国税不服審判所(審判所)のパンフレットである「審判所ってどんなところ?」の「国税不服審判所の特色」の項には、「国税庁長官通達に拘束されない裁決」という見出しがあるところ、財産評価基本通達(評価通達)も通達であるから、審判所は評価通達の拘束を受けずに裁決することができる。

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連載目次

〈事例から理解する〉
税法上不確定概念具体的判断基準

【参考記事】
「〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務」(全20回)

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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