《速報解説》 経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂~役員報酬向けの株式交付信託に関する税務上の取扱いなど問合せの多い事項5問を追加~
経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬‐企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引‐』を作成・公表している。これは、企業の株式報酬・業績連動報酬の導入を可能とする環境整備を行い、企業の「稼ぐ力」向上につなげることを目標としているものである。
公表後も税制改正に合わせて見直しがなされてきたが、2019年3月8日、民間からの問合せに応える形で、主に以下3点についてQ&Aのさらなる改訂がなされた。
《速報解説》 大阪国税局、Brexitを受け英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いに関し文書回答事例を公表~外国子会社間で外国法に準拠してなされる法律行為の国内税法上の合併への該当性を確認~
文書回答は、納税者から申告期限前に具体的な取引に係る税務上の取扱いに関して照会があった場合に、国税庁・国税局が文書で回答した上で、その内容を公表するという制度である。公表された回答は国税庁・国税局による公的な見解であり、これを信頼してなされた申告に反する課税処分はできないと解されることから、当該照会をした納税者のみならず、他の納税者の予測可能性の向上に資することになる。
今回の大阪国税局による文書回答は、これまで公的な見解が示されていなかった論点についての回答であり、今後の申告実務に与える影響も大きいと考えられる。
《速報解説》 適用除外事業者を中小企業向け租税特別措置の適用対象外とする制度がスタート(2019.4.1以後開始事業年度から)~賃上げ・国内設備投資へ消極的な場合はさらに3つの税額控除の対象外へ~
本年4月1日以後開始事業年度からは、中小企業者(措法42の4⑧六(H31改正法案では七))のうち、いわゆる適用除外事業者については、租税特別措置法上の中小企業向け特例の対象から除外されることとなる(交際費等の中小企業特例(措法61の4②)を除く)。
適用除外事業者とは前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者をいうが(措法42の4⑧六の二(H31改正法案では八))、設立後3年未満の法人や合併等組織再編が行われた場合は、平均所得金額の算定方法が複雑となるため留意が必要だ(詳細は下記関連記事を参照)。
《速報解説》 中小企業経営強化税制、発電設備のうち販売用の電気量が総発電量の2分の1超となるものを対象から除外~経営強化法の改正省令及び告示案がパブコメに付される~
平成31年度税制改正では、今月末で適用期限を迎える下記3つの中小企業向け設備投資減税措置がそれぞれ2021年3月31日まで2年間延長されることになる。
① 中小企業投資促進税制
② 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
③ 中小企業経営強化税制
《速報解説》 教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に~適用前後の税負担に留意~
平成31年度税制改正では本年3月31日で期限切れを迎える「教育資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の2)」及び「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の3)」が共に2年延長の上、それぞれ受贈者の所得要件等が追加されることとなるが、特に教育資金の非課税措置については、概要下記のとおり見直し項目が多岐にわたっている。
《速報解説》 国会審議中の平成31年度税制改正法案、財務省HPでは新旧対照表が公表される~配偶者居住権等の評価は相続税法での規定、中小企業強靭化法案等関連法も国会審議へ~
平成31年度税制改正法案は国税(所得税法等の一部を改正する法律案)及び地方税(地方税法等の一部を改正する法律案)ともに第198回通常国会での審議が始まっているが、財務省は2月15日に「所得税法等の一部を改正する法律案」の新旧対照表を公表した(地方税については公表済み)。
《速報解説》 名古屋国税局、信託の終了に伴い受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登免法7条2の適用関係につき文書回答事例で見解を示す
本稿では、名古屋国税局が平成30年12月18日付で公表した文書回答事例「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」の内容について解説する。
《速報解説》 公取委、消費税転嫁対策特措法ガイドラインの改正案をパブコメに~軽減税率導入及び価格設定ガイドライン公表等に伴い違反事例を追加~
公正取引委員会は2月1日付けで「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正(案)を公表、パブリックコメントに付した(意見・情報受付締切日は2019年3月4日)。
《速報解説》 関与税理士から還付不能消費税額についての損害賠償金を受け取った場合の課税関係について東京局より文書回答事例が公表される~非課税所得には該当せず不動産所得に係る総収入金額に含める~
平成30年12月7日付(ホームページ公表は平成31年1月7日)で東京国税局から文書回答事例「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」が公表された。