「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例117(相続税)】 「自宅の敷地内にある農業用倉庫の建築面積部分に特定事業用宅地等として「小規模宅地等の特例」が適用できたにもかかわらず、全体を特定居住用宅地等として「小規模宅地等の特例」を適用してしまった事例」
農業を営む被相続人甲の相続税申告につき、甲の居住用家屋が所在する敷地1,000㎡内に農業用倉庫が2棟あったため、建物の建築面積比で按分すれば、特定居住用宅地等として330㎡、特定事業用宅地等として400㎡に「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用できたにもかかわらず、税理士はこれに気付かず、全体を特定居住用宅地等として330㎡のみに「小規模宅地等の特例」を適用して申告してしまった。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第23回】「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」
固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第7回】「タイバーツ移転価格課税事件-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-(地判平18.10.26)(その2)」~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~
原告は、本件各貸付は訴外子会社の生産設備取得に充当されたものであり、貸付開始後4年以内に全額が増資という形で資本金に振り替えられているから、実質的には「投資」であって、出資として扱うのが相当であるから、移転価格税制の適用はないと主張した。
《速報解説》 税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等~令和5年度税制改正大綱~
与党(自由民主党・公明党)による令和5年度税制改正大綱(以下「令和5年度大綱」という)が、12月16日(金)に公表された。本稿では、令和5年度大綱において明記された「税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等」について、その概要をまとめたい。
《速報解説》 電子帳簿等保存制度の見直し~令和5年度税制改正大綱~
電子帳簿保存法は平成10年に制定されたが、ほとんど利用されない状況が長らく続いた。平成27年・28年にはスキャナ保存について大きな改正があり、ようやく利用状況に改善が見られ、令和2年には電子取引について改正が行われた。続く令和3年では制度全体を見直す大きな改正が行われ、令和4年は電子取引に関して2年間の経過措置が設けられた。
先に公表された税制改正大綱によると、令和5年度税制改正では、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、税務情報のデジタル化、優良な電子帳簿の普及・一般化に資する観点から、電子取引の取引情報に係るデータや所得税、法人税等の帳簿書類を電子的に保存するための手続について、更なる見直しが行われることとなった。
《速報解説》 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日(金)、与党(自由民主党・公明党)より令和5年度税制改正大綱が公表された。
グループ通算制度については、次のように、残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直しが明記された。
《速報解説》 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)における「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の改正点は以下のとおりである。
《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)における「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の改正点は以下のとおりである。
《速報解説》 相続時精算課税制度及び暦年課税制度の生前贈与の加算期間の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)において、資産移転時期の選択により中立的な税制の構築を目指し、「相続時精算課税制度」及び「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等」について以下のとおり見直しがされた。
《速報解説》国際最低課税額に対する法人税の創設について~令和5年度税制改正大綱~
OECD/G20を中心に約140ヶ国の国と地域が参加する「BEPS包摂的枠組み」では、2021(令和3)年10月8日、第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)及び第2の柱(国際最低課税(※1))による解決策が合意(※2)され、後者については、同年12月20日にGloBE(※3)ルール、2022(令和4)年3月14日には、同ルールのコメンタリーが公表され、各国の取組みとして2022年中の国内法の改正が予定されていたところ、我が国では、去る今月16日、政府与党による令和5年度税制改正大綱の一環として、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設(仮称)の創設」が公表された。
