法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例42】「同一事業グループからの借入金に係る同族会社等の行為計算否認規定の適用」
私は、関東南部の政令指定都市に本店を置きホテル業を営む株式会社Aにおいて経理部長を務めております。当社は元々、首都圏において富裕層向けの高級旅館を経営していましたが、地方に存する温泉旅館を経営する法人(C及びD)から事業承継の打診があり、持株機能を有する事業会社B(持分割合100%)を別途設立し、その傘下に当該温泉旅館を経営する法人を置く資本構成としました。BのC及びDに対する持分割合はいずれも50%超です。その後、安倍政権のインバウンド拡大政策の流れに乗り、傘下の法人を外国人旅行者向けの宿泊施設に順次切り替えることで、2年ほど前までは順調に業績を伸ばしてきました。しかし、ご承知の通り新型コロナウイルス感染症が猛威を振るって外国人宿泊者の需要が事実上ゼロにまで落ち込んだため、2期連続で赤字決算となっております。
この苦境を脱し、傘下の法人C及びDの金利負担の軽減を図り、経営再建を軌道に乗せるため、C・Dが従前から借り入れている資金を金融機関に全額返済し、代わりに持株会社Bからの低利の借り入れに切り替えることとしました。これにより、C及びDの赤字は相当額減少し、Bも余剰資金を効率的に運用することが可能となりました。なお、Bは従前から持つホテル事業が赤字であるため、当該受取利息は課税されません。
ところが、先日来Aグループに対して行っている国税局の税務調査で、調査官から、本件借入れに係るC・Dから持株会社Bへの支払利息は、Bが赤字であり当該利息が課税されないことを利用するための租税回避行為であるから、同族会社等の行為計算否認規定により、C及びDにおいては損金に算入できない旨を指摘され、困惑しております。上記の通り、本件借入れに係る支払利息の損金算入は、経営再建に伴う資金調達の合理化の一環で行ったものであり、経済合理性は十分あるといえることから、同族会社等の行為計算否認規定の適用の余地は全くないものと理解しています。当社のこの考え方は税法に照らして適正といえるのかどうか、ご教示ください。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第20回】「実特法の手続要件は租税条約による優遇措置の適用要件となるか」
実特法が規定する手続要件が満たされないと、租税条約の優遇措置は適用されないのでしょうか。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第12回】「遺贈寄付における受遺団体の注意点」
遺贈寄付を受けた受遺団体は、領収書を寄付者に発行することになるが、その場合に悩むポイントがある。そのポイントにつき遺言による寄付、相続財産の寄付に分けて見ていくことにする。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第43回】「アパート等の空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲は令和4年5月1日に相続が発生し、その所有するAマンション(Aマンションの敷地は300㎡で各階の床面積は同一です)を配偶者である乙が相続し、引き続き、貸付事業の用に供しています。
Aマンションは、昭和50年に被相続人が購入し、第三者に賃貸しています。相続開始時点において、15室のうち3室(101号室、201号室、301号室)は空室となっていますが、その空室の状況は、下記の通りとなります。
《速報解説》 令和4年分路線価を国税庁が公表~コロナ禍の影響緩み、全国平均路線価は0.5%の上昇~
国税庁は7月1日、相続税及び贈与税の算定基準となる令和4年分の路線価(令和4年1月1日時点)を公表した。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和3年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2022(令和4)年6月21日、「令和3年10月から12月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、所得税法が3件、相続税法が1件で、合わせて4件と非常に少なくなっている。
今回の公表裁決では、国税不服審判所が、原処分庁の課税処分等の全部又は一部を取り消した裁決が3件、納税者の審査請求を棄却した裁決が1件となっている。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第11回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その3)」-容積率②-
第10回では、容積率について下記に掲げる事項を確認しました。
(1) 容積率の意義とその算定方法
(2) 2つある容積率(指定容積率と基準容積率)の意義及び算定方法並びに実務における適用基準
上記を受けて、今回は、容積率に関して応用的な知識を確認してみることにします。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第42回】「「相当の対価を得て継続的に行うもの」に該当するかどうかの判断(貸付事業用宅地等の特例の適否)」
被相続人である甲は令和4年6月20日に相続が発生し、その所有するAマンションの1室と、B宅地を配偶者である乙が相続し、引き続き、貸付事業の用に供しています。
不動産の利用状況は下記の通りですが、被相続人の貸付事業はいわゆる「準事業」に該当します。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例111(消費税)】 「個別対応方式が有利であったにもかかわらず、前期に一括比例配分方式を選択したため、2年間の継続適用要件により、不利な一括比例配分方式での申告となってしまった事例」
令和Y年3月期の消費税につき、土地を売却したことから、課税売上割合が下がり、またテナントビルを取得したことから、個別対応方式が有利であったが、令和X年3月期に一括比例配分方式を選択したため、2年間の継続適用要件により、不利な一括比例配分方式での申告となってしまった。これにより、不利な一括比例配分方式と有利な個別対応方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第18回】「塩田跡地を造成してゴルフ場用地とした土地について鑑定評価額をもって登録価格としたことは違法か否かが争われた事例」
今回は、当初塩田であった土地を造成してゴルフ場にした案件にかかる固定資産税評価額について、評価基準ではなく鑑定評価に基づいて登録価格を算定したことから争われた事案を検討する。
