相続税の実務問答 【第64回】「検認を受けずに開封してしまった自筆証書遺言による遺贈」
叔父が今年の6月に亡くなりました。相続人は配偶者である叔母と2人の子供の3人です。
最近、叔母が、叔父の遺産の中から「遺言書」と記載され封印された封筒を発見したのですが、家庭裁判所の検認を受けずに、その場で開封してしまったとのことです。封筒の中から出てきた数葉の便箋には、叔父の自筆で遺産の分割方法などが書かれていました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第8回】「未分割財産として申告した後に一部分割があった場合の小規模宅地等の特例の適用の留意点」
被相続人である甲の相続人である乙及び丙は、遺産分割の話し合いがまとまらず、当初申告においては、分割見込書を提出し、未分割で相続税の申告をしていました。相続税の申告期限は令和2年5月10日です。小規模宅地等の特例対象宅地等は貸付事業用宅地等であるA宅地(150㎡)及びB宅地(100㎡)が該当します。
令和4年5月10日にA宅地についてのみ分割が確定し、相続人である乙及び丙が1/2ずつ取得することになりましたが、B宅地の全ての取得を主張している丙は、小規模宅地等の特例について、合意をしなかったため、A宅地の分割時においては、更正の請求をしませんでした。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第51回】「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」又は「措法41の5の2」の適用を受けるために必要な書類」-居住用財産の譲渡損失特例を受ける場合の添付書類-
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る2つの特例のその適用受ける際に必要な書類について説明してください。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第64回】
本通達は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしている。よって、少なくとも、収益認識会計基準を適用しない法人においては、これまでどおり、法人税法上は契約単位で収益計上を行うことが原則であると理解していれば、多くの場面で事足りるであろう。
《速報解説》 国税庁、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例(措法28)」の適用について会計検査院の改善要求受け様式新設等を対応
所得税法では共済契約に係る掛金の経費計上は認められていないが、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」(措法28)では同条1項2項において、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金については、損金算入が認められている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第100回】「節税義務が争点とされた事例(その3)」
遺産分割協議の成立に伴う相続税の修正申告を受任した税理士には、その事務処理に当たり延納許可申請手続をすることに関し、依頼者に納付についての指導・助言をする付随的義務があり、かかる義務の履行を怠った点に債務不履行があったと認めることができるとして、当該税理士に損害賠償義務があるとされた事例に東京高裁平成7年6月19日判決(判時1540号48頁)がある。
今回は、この事例を検討することとしよう。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第7回】「適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点」
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点を教えてください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第7回】「小規模宅地等の特例の選択替え等の可否」
小規模宅地等の特例の適用について、それぞれ次の場合には、選択替え等は認められることになりますか。
① 適法の選択からの選択替え
② 不適法の選択からの選択替え
③ 申告後に地積が変更になったことによる適用面積の変更
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第34回】「民事信託を活用した株式承継」
私は、不動産賃貸業を行うX社の代表取締役のAです。X社の株式は私が100%保有しています。私には一人息子のBがおり、Bが後継者候補として1年前から会社に入っています。
X社の業績は、前期と今期はコロナの影響で一時的に下向きましたが、来期以降は売上の回復が見込まれています。X社の株価を算定したところ、保有する財産の評価額が下がっていることもあり今までにない低い価額となりました。来期以降は株価が上昇すると予測されるため、株価が低い今のうちにBに株式を贈与したいと考えています。
しかし、Bは若く経験が浅いため、会社の議決権を渡してしまうことには不安を感じています。また、できることならX社の株式はBの死後はBの子供、Bの子供の死後はBの孫といった具合に、私の直系の尊属に承継させたいと考えているのですが、何か良い方法はないでしょうか。