5429 件すべての結果を表示

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第34回】「役員借入金の税務とその解消」

当社は慢性的に資金繰りが芳しくなかったため、代表取締役より借り入れた、いわゆる役員借入金が存在しています。
このような状況において、役員借入金を解消しないままに当該代表取締役が逝去してしまったため、役員借入金の取扱いについて検討する必要が生じました。
この場合における税務上の取扱いや、日頃の留意点等を教えてください。

#No. 453(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/01/20

基礎から身につく組織再編税制 【第36回】「適格分割型分割を行った場合の申告調整~子会社同士が適格分割型分割を行った場合~」

今回は、子会社同士が適格分割型分割を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 453(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/01/20

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第70回】

本通達は、資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分についての一般的基準を明らかにしている。

#No. 453(掲載号)
# 泉 絢也
2022/01/20

《速報解説》 国税庁より短期退職手当等を支給する場合の源泉徴収票等の記載例が示される~勤続年数等を摘要欄に記載、重複勤続年数がある事例も~

令和3年度税制改正では役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、退職金の額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1を乗じないこととされ、令和4年分以後の所得税(令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等)より適用されている。

#No. 452(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/01/17

《速報解説》 昨年に続き、確定申告会場への入場には整理券が必須~LINEによるオンライン発行も可、現在の事前予約制度は今月以降、順次終了へ~

国税庁は、コロナ禍を受けて昨年より会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った入場整理券を必要とする対応としていたが、本年も同様に入場整理券による申告相談体制とすることを、国税庁ホームページの「お知らせ」(令和4年1月4日付)にて周知している。

#No. 452(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/01/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第103回】「節税義務が争点とされた事例(その6)」

本件は、土地の譲渡に伴う所得税について、税理士であるY(被告)の的確な助言があれば事業用資産の買換えの特例を適用することにより本件土地譲渡に伴う所得税を一切負担しなくても済んだはずであるとして、X(原告)がYに対し、債務不履行による損害賠償としてXが納付した譲渡所得税、過少申告加算税及び延滞税の税額の合計相当額2,308万円余等の支払を求める事案である。

#No. 452(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/01/13

令和3年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「令和2年分の改正事項等の再確認」

令和2年分の確定申告においては、多くの改正事項が適用され、令和2年分から確定申告書の様式が一部変更されている。これらの改正事項や様式の変更は、令和3年分の確定申告においても重要である。
そこで、連載第2回は、令和2年分の改正事項等(住宅借入金等特別控除以外)の再確認を行うこととする。

#No. 452(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/01/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q71】「海外に所在する中古建物に係る不動産所得の計算」

私(居住者たる個人)は、海外の不動産に投資をしています。2つの物件を所有しており、家賃収入、必要経費は下記のとおりです。このうち、中古の居住用建物については損失が生じていますが、この損失は損益通算の対象になりますか。

#No. 452(掲載号)
# 西川 真由美
2022/01/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第71回】「クラヴィス事件」~最判令和2年7月2日(民集74巻4号1030頁)~

消費者金融業者であるA社は、平成7年から17年までの各事業年度につき、当該各事業年度において支払を受けた制限超過利息を益金に算入して、法人税の確定申告をしていた。
ところが、平成18年に、いわゆるみなし弁済規定の適用をほぼ否定する最高裁判決がなされたことから、その後過払金の返還に追われて資金繰りが悪化し、平成24年に破産するに至った。

#No. 452(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/01/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第37回】「株式交付による持株会社への株式承継②(税務編)」

私は、【第36回】で株式交付についてアドバイスをいただいたL社の代表取締役Fです。
当社の株主構成は、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
顧問税理士から提案を受けている株式移転による持株会社化については、他の株主の理解が得られそうにないため、株式交付により私が保有するL社株式51%だけを持株会社に移すことを検討したいと思います。
この場合、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

#No. 452(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/01/13

新着情報

もっと見る

記事検索

#