〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第39回】「別表6(19) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、前回解説したいわゆる「地域未来投資促進税制」のうち、特別償却に代えて税額控除制度を適用する場合の「別表6(19) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(※1)の記載の仕方を採り上げる。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第11回】「有価証券を寄附する場合の注意点」
有価証券を公益法人等に寄附する場合、租税特別措置法40条の適用を受けるために何か注意する点はありますか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第30回】「被相続人が外国籍である場合の相続人・相続分の根拠法」
私は税理士ですが、このたび被相続人が外国籍である人の相続税の申告業務を依頼されました。未分割遺産の相続税の計算や、相続税の総額を計算する際には、法定相続人・相続分の情報が必要となりますが、この場合の「相続人・相続分」とは、日本の民法に基づくものですか、それとも被相続人の本国法に基づくものでしょうか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第6回】
法人税法22条2項にいう益金の額に算入すべき金額を構成する「収益の額」と「別段の定めによる益金算入額・不算入額」の関係について、受取配当金を例に確認しておこう。
法人税法は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うための仕組みとして、受取配当等の益金不算入制度を用意している(法法23)。
法人税・所得税の負担調整措置の一環として捉えられることもあるが、現在では、配当を支払う法人の段階で既に法人税が課税されていることに着目して、その二重課税(多重課税)を避けるため、内国法人からの配当を受け取る法人の段階でその配当の額を益金不算入としているといわれる。
《速報解説》 軽減税率対策補助金、B-1型の交付申請書提出(指定事業者による代理申請)は6月28日(消印有効)まで
2019年に入りいよいよ本年10月からは消費税率の引上げ及び軽減税率の導入が実施されるわけだが、政府が昨年秋に軽減税率の説明会参会者へ実施したアンケートによると、約4割弱の事業者が「軽減税率制度への準備を始めている」と回答した一方で、約5割が「具体的な準備を検討している状況」、さらに約1割が「準備の予定が未定等」という結果であり、10月までの事業者側の受入準備が万全とは言いがたい状況だ。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成31年6月19日、「平成30年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加された裁決は表のとおり、全13件で、国税通則法、所得税法、法人税法及び相続税法が各3件、国税徴収法が1件となっている。13件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が7件となっている。
日本の企業税制 【第68回】「経済の電子化に伴う課税上の課題への対応」
去る6月8日から9日にかけて福岡で開催された「G20財務大臣・中央銀行総裁会議」の声明で、デジタルエコノミーの課税上の課題への対応について次のように述べられた。
「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント【後編】
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置)は、平成27年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。そして、教育資金の一括贈与の非課税措置と同じく平成31年度税制改正で、格差の固定化につながらないよう一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第3回】「代表取締役に対する不相当高額給与の指摘」
私は株式会社の代表取締役であり、ライバル企業の社長よりも遥かに高額の役員給与を設定しました。手続としては、株主総会にて総額のみ定め、その内訳は取締役会にて定めており、株主総会・取締役会共に瑕疵なく決議を行っています。
法人の代表者であれば、勤務実態もあり、いわゆる過大役員給与として課税庁から指摘されることはないと聞いていますが、何か注意する点はありますか。
相続税の実務問答 【第36回】「遺留分減殺請求を受けた場合の更正の請求」
私は、平成25年2月15日に亡くなった叔父から、叔父が所有していた財産のうち主要な財産であったS市の土地・建物、T市の土地及び銀行預金の遺贈を受けましたので、期限内に相続税の申告及び納付を済ませました。
ところが、今年の2月4日になって、突然、叔父の唯一の相続人で長らく音信不通であった長男甲から遺留分の減殺請求を受けました。甲は、最近まで私が叔父の財産の遺贈を受けていたことを知らなかったようです。
その後、2人で協議を行い、私が遺贈により取得した財産のうち、T市の土地と銀行預金の一部を甲に引き渡すことになり、3月18日にその旨を記載した覚書を作成し、この覚書に基づき、4月22日にT市の土地を甲の名義とする所有権移転登記が完了しました。
この結果、私が、叔父から取得した財産が減ったことになりますので、既に納付した相続税は納め過ぎだったことになりますが、この納め過ぎとなった相続税の還付を受けることができるのでしょうか。還付を受けられるとすれば、どのような手続きが必要でしょうか。
