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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第33回】

後述するように、平成18年度税制改正は、組織再編税制を大きく変えた改正であったということが言える。その後、組織再編税制を大きく変えた改正は、グループ法人税制が導入された平成22年度税制改正である。そのため、本稿では、①平成18年度税制改正から平成21年度税制改正、②平成18年度から平成21年度までに公表された財務省及び国税庁の解説、③平成18年度から平成21年度までに公表された実務家の解説という順番で解説を行うこととする。

#No. 264(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/04/12

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第5回】「経済活動基準①」-事業基準・実体基準・管理支配基準-

経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
条文上の構成は、経済活動基準 ⇒ 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 ⇒ 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。

#No. 264(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第35回】「専ら相続税節税の目的でなされた養子縁組事件」~最判平成29年1月31日(民集71巻1号48頁)~

Aは、B(Aの長男)がAの自宅に連れてきた税理士から、Y(Bの長男)をAの養子にすれば、Aの相続につき相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。その後、Aを養親としYを養子とする旨が記載された養子縁組届出書が提出された。
そこで、X(Aの長女)は、上記養子縁組届出書による養子縁組は無効であると主張して、Yに対し、無効確認を求める訴訟を提起した。
最高裁は、上記養子縁組が無効であるとはいえないと判断した。

#No. 264(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/04/12

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第56回】「記載金額1万円未満の第1号又は第2号文書」

次のような記載の契約書(注文請書)は、非課税文書に該当しますか。

#No. 264(掲載号)
# 山端 美德
2018/04/12

《速報解説》 中小企業庁、事業承継税制の特例制度適用に必要な「特例承継計画」等の様式を公表~認定経営革新等支援機関による指導・助言内容の記載欄も~

特例制度を受けるには、通常の事業承継税制と同様、経営承継円滑化法の省令(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)に定められた手続を経る必要があるが、今回の特例制度創設に対応する形でこの省令も改正が行われ、4月1日より施行されている。
このように特例制度の適用に必要な手続が4月からスタートしたことを受け、中小企業庁は4月2日付でこれら手続に必要な申請書のうち一部の様式の公表を開始した。

#No. 263(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2018/04/06

monthly TAX views -No.63-「消費増税、駆け込み需要とその反動を防ぐ工夫」

事業者もそろそろ消費税率10%引上げへの準備を始めたようで、筆者のところにも関係業界から消費税関連の講演依頼が来はじめている。
リフレ派は、金融緩和政策の効果が上がらない理由を、自らの論理的破たんを棚に上げて、すべて消費増税のせいにする。しかし統計を丹念に見ると、消費増税の影響は、97年も14年も1年程度で回復し、元の経済軌道に戻っている(97年はその後、金融危機という別要因が生じ、長い停滞期に入った)。

#No. 263(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/04/05

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第1回】「移住後に国内不動産を賃貸する場合の留意点」

昨今では個人事業主、フリーランスや老後の海外移住を始め、中小企業のオーナー社長自身が海外に移住するというケースは珍しいものではなくなった。外務省が公表する「海外在留邦人数調査統計(平成28年10月1日現在)」を見ても、統計を開始した昭和43年以降最多数を記録するなど、海外移住が増えていることは明らかである。
移住する前には様々な検討をする必要があるが、税務については重要な検討事項の1つであろう。例えば、既に保有している国内資産をどのように管理していくべきか、又は移住する際に処分してしまった方が良いのかといった判断を迫られることになるが、この判断にも税務上の留意点を抑えることが非常に重要である。

#No. 263(掲載号)
# 島田 弘大
2018/04/05

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第4回】「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」

合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。
ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる。

#No. 263(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/05

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第32回】

五枚橋氏は、一方の法人が不動産管理業と不動産仲介業を行っており、他方の法人が不動産仲介業を行っている事例について、不動産仲介業だけを切り離して事業規模要件の判定を行うことができるのかにつき、「「不動産管理業はどうして関係ないのですか」とお聞きしましたら、「管理業の従業員は、大体その不動産、そのビルにこもって、修繕をやらせて歩くような仕事でございますし、不動産仲介行(原文ママ)のように営業マンが外回りして、売り手と買い手を探すような仕事じゃないのです」という話があって、「そういうのだったらそうでしょう」みたいなことをお話さしあげました。」と解説されている。

#No. 263(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/04/05

租税争訟レポート 【第36回】「馬券の払戻金に係る所得区分と外れ馬券の必要経費性(最高裁判所平成29年12月15日判決)」

馬券の払戻金に係る所得区分については、本連載【第22回】で取り上げた最高裁判所平成27年3月19日判決により、所得税基本通達の一部が改正され、一定の場合には、「馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」という注書きが加えられた(所得税基本通達34-1)。
一方、今回取り上げる訴訟では、類似事件として、上記最高裁判決(以下「別件最高裁判決」と略称する)を参照しつつ、第1審では原告・納税者の主張を退け、控訴審では控訴人・納税者の主張を認容するというかたちで判決が分かれていた。

#No. 263(掲載号)
# 米澤 勝
2018/04/05
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