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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第27回】

既に述べたように、組織再編税制は、財務省主税局が単独で作ったものではなく、個別の条文については、経済界からの要請を受けたものも少なくない。そのため、当時の経済団体連合会経済本部税制グループ長であった阿部泰久氏が述べられていた内容は、財務省主税局が公式に公表したものではないものの、実務家からすると、貴重な情報源のひとつであったことは疑いがない。

#No. 258(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/03/01

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第4回】「執行役員の法律上の定義と役割」

執行役員制度とは、取締役会における意思決定を迅速化するため、経営の意思決定を行う取締役と、事業の執行を専門に行う執行役員とを分離し、経営の効率化を目指した制度である。
執行役員は経営の意思決定に携わらないため、基本的には「使用人」である。ただし法令上、役員とされる規定に該当すれば役員となる。

#No. 258(掲載号)
# 大塚 進一
2018/03/01

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第18回】「従業員等の横領行為に係る損害賠償請求権の益金計上時期が争われた事例」

原処分庁は、税務調査において本件詐取行為を把握し、架空外注費の損金算入を否認する内容の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った(平成16年10月19日付)(なお、処分理由は、損害賠償請求権を損害発生時に益金計上すべきというものではない点に留意が必要である)。

#No. 258(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/03/01

《速報解説》 民法(相続関係)等の改正に関する要綱が正式決定、今国会での改正法案審議へ~今後の遺産分割協議に影響のある改正項目も~

法務省の「法制審議会-民法(相続関係)部会」で審議が続けられていた「民法(相続関係)等の改正に関する要綱」が、2月16日の法制審議会総会において正式に決定された。

#No. 257(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2018/02/22

山本守之の法人税“一刀両断” 【第44回】「平成30年度税制改正とその問題点」-改正ではなく改革を-

現行の所得税では利子、配当等が分離課税になっているので、所得1億円を超えると負担が急激に下がります。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第51条では次のような見直し規定を置き、平成4年10月までに総合課税を含めた見直しをすることにしていました。

#No. 257(掲載号)
# 山本 守之
2018/02/22

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第26回】

ヤフー・IDCF事件では、法人税法132条の2に規定されている包括的租税回避防止規定のみが注目されることが多いが、制度濫用基準を採用していることから、税制適格要件やみなし共同事業要件の制度趣旨についても争われている。
その中で、国側の立場で朝長英樹氏が書かれた鑑定意見書(以下、「本鑑定意見書」という)は、朝長英樹氏が組織再編税制の立案に関与されていたことから、当時の制度趣旨を知るうえで、貴重な文献であることは疑いがない。もちろん、退官後に書かれたものであるため、当時の財務省主税局の見解と一致していない部分もあり得るが、それを差引きしたとしても、組織再編税制の制度趣旨を探るうえで重要な文献である。

#No. 257(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/02/22

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第3回】「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」

上記(ロ)の形式基準において、使用人兼務役員の給与のうち使用人としての給与を除いて、役員給与の限度額等を定めている場合、不相当に高額な部分は、使用人兼務役員の給与総額から使用人分の給与の適正額(法基通9-2-23(後述)参照)を除いた役員分の給与と、定款や株主総会等による支給限度額等の比較により判定する(法令70一ロ)。

#No. 257(掲載号)
# 大塚 進一
2018/02/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第14回】「PEがある場合の源泉徴収免除制度は事業的規模に満たない不動産所得でも利用できるのか」

外国人で、日本に恒久的施設のある人がいます。その人が、都心のマンションを1室保有して、法人に賃貸しています。法人への賃貸の場合、10.21%の税率で源泉徴収されると思いますが、源泉徴収の免除証明書の交付を申請した場合は許可されるのでしょうか。

#No. 257(掲載号)
# 菅野 真美
2018/02/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例59(消費税)】 「設立事業年度に決算期変更することにより、設立事業年度を短期事業年度にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、2期目から課税事業者になってしまった事例」

設立事業年度である平成X7年3月期において、期中に決算期変更することにより設立事業年度を短期事業年度にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、設立事業年度が短期事業年度に該当しないこととなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度に決算期変更することにより短期事業年度として2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。

#No. 257(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/02/22

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第42回】「寄附金(売上値引・特別拡売費)」~売上値引が寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「得意先からの特別拡売費の負担依頼を受けて行った売上値引が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた前橋地裁平成15年9月5日判決(税資253号順号9425。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 257(掲載号)
# 泉 絢也
2018/02/22
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