5433 件すべての結果を表示

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第2回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」

第2回目は、平成27年12月22日に国税庁のホームページで新様式が公表されたばかりの「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」を採り上げる。

#No. 163(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/03/31

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第5回】「〈事例3〉欠損等法人の債権を額面未満で取得しているケース(第3号事由)」

本ケースにように、ある事業会社を買収しようとした場合に、売主の希望により、その事業会社の株式とともに、その事業会社に対する債権を額面未満の金額で取得する場合があるが、買収前から営んでいる事業(旧事業)を継続する場合は、第1号事由及び第2号事由に該当しないため、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の規定(法法57の2、60の3)は適用されないであろうか。

#No. 163(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/31

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第4回】「募集株式の発行等③」

前回は、大阪地裁昭和48年11月29日判決について解説を行った。

【第4回】に当たる本稿では、大阪高裁昭和51年4月27日決定、佐賀地裁昭和51年4月30日判決について解説を行うこととする。

#No. 163(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/03/31

マイナンバーの会社実務Q&A 【第7回】「番号法に規定されている罰則」

〈Q〉番号法に規定されている罰則について教えてください。

#No. 163(掲載号)
# 上前 剛
2016/03/31

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第8回】「減価償却費」~架空の減価償却資産と判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、減価償却資産を架空資産と認定した上で、これに係る減価償却費の損金算入を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成24年4月9日裁決(裁決事例集87号291頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 163(掲載号)
# 泉 絢也
2016/03/31

税務判例を読むための税法の学び方【79】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その7:「事業に従事したことその他の事由」の解釈③~夫弁護士・妻税理士事件(最判平17.7.5))

前回の「夫弁護士・妻弁護士事件」に続き「夫弁護士・妻税理士事件」を見ていく。
この判決は、弁護士業を営む原告が、税理士業を営む妻に対して、顧問税理士契約に基づいて税理士報酬等を支払った点について、税務署長が「生計を一にする配偶者」に支払ったものに該当するから所得税法56条を適用し、それを必要経費に算入しえないとして更正決定をしたところ、原告がこれを不服として、原告が負担させられた金額について誤納金として返還するよう請求した事案である。

#No. 163(掲載号)
# 長島 弘
2016/03/31

《速報解説》 平成28年度税制改正法案が3月29日に参議院にて可決、成立~税効果会計の適用税率に関する31日公開予定記事を緊急公開~

平成28年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する等の法律案)(以下、改正税法)は衆議院での可決を経て参議院における審議が行われていたが、このたび3月29日付けで参議院本会議にて自民・公明両党などの賛成多数により可決、成立した。

#No. 162(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/03/30

《速報解説》 複数年度にまたがる工事に係る補助金の経理処理及び圧縮記帳の取扱いについて、東京国税局が文書回答事例を公表

東京国税局が平成28年3月3日付で回答を行った事前照会が、同月18日に国税庁HPにおいて公開された。
照会した当事者は、鉄道事業を営む法人であり、複数年度にまたがって鉄道工事を行うとともに補助金を受け取る場合の、経理処理及び圧縮記帳の取扱いについて、事前照会を行ったものである。

#No. 162(掲載号)
# 米澤 勝
2016/03/28

《速報解説》 中小企業者を対象とした「軽減税率対策補助金」の内容が明らかに~改修等の内容によりA型・B型の2区分、税制改正法案成立後の改修等が支援対象~

消費税率10%の引上げをめぐっては、政府が有識者の意見を聞くなど未だ先行き不透明な状態だが、予定通り軽減税率制度が来年4月1日に導入されるとした場合、この制度に対応したレジ等のシステム導入・改修には1年以上の期間を要するケースもあり、対応が必要な企業にとっては待ったなしの状態だ。

#No. 162(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/03/25

《速報解説》 東京国税局、包括受遺者への相次相続控除適用の可否に関する文書回答事例を公表~相続税法では相続人と包括受遺者を別の取扱いと判断~

国税庁は、相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否の事前照会について、平成28年3月3日付で、「貴見(相次相続控除は適用できない)のとおりで差し支えない」との回答を公表している。

#No. 162(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/03/25
#