平成26年度税制改正に準じた
2014年10月改訂の解説記事はこちら
交際費課税Q&A
~ポイントを再確認~
【第10回】
(最終回)
「法人税申告書[別表15]記載のポイント」
公認会計士・税理士 新名 貴則
第10回では、平成25年度税制改正により様式に変更のあった法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を記載する際の留意点について解説する。
〈Q10〉 新しくなった「別表15」の記載のポイントは?
1 交際費課税の改正と別表15の様式変更
平成25年度改正により、交際費課税(平成25年度末まで)は次のとおりに改正された。
[原則]
●交際費等は全額損金不算入
[一定の中小企業]*
●年間800万円までは全額損金算入
●800万円を超える部分については全額損金不算入
*資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)
これに伴い、法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式も変更されている。
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