令和6年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第3回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅱ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し
1 改正の概要
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が0を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(新措法42の13⑤⑦)。
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