令和6年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第5回】
(最終回)
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅳ 戦略分野国内生産促進税制
戦略分野国内生産促進税制については、次の❶~❸の要件のいずれにも該当しない事業年度は適用することができない(繰越控除を除く。新措法42の12の7⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑰⑱)。
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