《速報解説》
事業承継ファンドから出資を受けた場合のみなし大企業の要件緩和
(中小企業向け設備投資減税の適用の特例)
~平成31年度税制改正大綱~
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
平成31年度税制改正では、中小企業に対する規制強化の一環として、みなし大企業の範囲が拡大される予定である。他方、平成30年度税制改正では、中小企業の事業承継を円滑に進めるべく、いわゆる自社株納税猶予の制度が大きく見直された。今回のみなし大企業に関する改正でも、事業承継に関する部分については、例外的に規制を緩める改正が予定されており、注意が必要である。
(1) みなし大企業とは
租税特別措置法では、大企業に比べると、中小企業について設備投資減税をはじめとする優遇措置が講じられていることが多い。ここで中小企業と大企業を分ける基準は、資本金であり、通常、資本金1億円以下の法人が中小企業者とされる。ただし、大企業の傘下にある場合には、資本金1億円以下の法人といえども中小企業者には該当しないとされる。これが「みなし大企業」である。
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