公開日: 2015/08/20 (掲載号:No.132)
文字サイズ

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第9回】「重要性の有無の判定方法①」~「枝葉末節」は担当者ベースで判断

筆者: 石王丸 周夫

会計上の『重要性』

判断基準を身につける

~目指そう!決算効率化~

【第9回】

「重要性の有無の判定方法①」

~「枝葉末節」は担当者ベースで判断

 

公認会計士 石王丸 周夫

 

今回は「明らかに僅少な額」を使った重要性判断について解説します。

「明らかに僅少な額」とは、【第4回】で解説したとおり、一番細かい“ふるい”にもひっかからないような、微小な粒にたとえられる金額のことでした。

まず手始めに、以下の問題にチャレンジしてみてください(解答は問題のすぐ下にあります)。

〔問題9〕

次のの記述のうち、誤っているものが2つある。
その記号の組合せの番号を1つ選びなさい。

 「明らかに僅少な額」をいくらに設定するかは、主観的な要素もあり、こうでなければいけないという決まりはない。

 監査では、取引額が「明らかに僅少な額」を下回るような取引についても、一定件数は検証することになっている。

 重要性の基準値が前年より大きくなっても、「明らかに僅少な額」については据え置くのが原則である。

1・・・
2・・・
3・・・

〔解答〕   3

いかがでしたか。正解できたでしょうか。

「明らかに僅少な額」という概念は、知っていて損はしません。

以下、この解答について触れながら、解説していきます。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

会計上の『重要性』

判断基準を身につける

~目指そう!決算効率化~

【第9回】

「重要性の有無の判定方法①」

~「枝葉末節」は担当者ベースで判断

 

公認会計士 石王丸 周夫

 

今回は「明らかに僅少な額」を使った重要性判断について解説します。

「明らかに僅少な額」とは、【第4回】で解説したとおり、一番細かい“ふるい”にもひっかからないような、微小な粒にたとえられる金額のことでした。

まず手始めに、以下の問題にチャレンジしてみてください(解答は問題のすぐ下にあります)。

〔問題9〕

次のの記述のうち、誤っているものが2つある。
その記号の組合せの番号を1つ選びなさい。

 「明らかに僅少な額」をいくらに設定するかは、主観的な要素もあり、こうでなければいけないという決まりはない。

 監査では、取引額が「明らかに僅少な額」を下回るような取引についても、一定件数は検証することになっている。

 重要性の基準値が前年より大きくなっても、「明らかに僅少な額」については据え置くのが原則である。

1・・・
2・・・
3・・・

〔解答〕   3

いかがでしたか。正解できたでしょうか。

「明らかに僅少な額」という概念は、知っていて損はしません。

以下、この解答について触れながら、解説していきます。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

「会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~」(全16回)

筆者紹介

石王丸 周夫

(いしおうまる・のりお)

公認会計士
石王丸公認会計士事務所

1968年生まれ。
1991年、慶応義塾大学商学部卒業。
1990年から2004年まで、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)にて会計監査実務に従事し、多くの企業を担当。
2004年に石王丸公認会計士事務所開業。現在は、監査や上場企業へのディスクロージャー・コンサルティングを中心に活動している。

【主な著作】
・『気候変動リスクと会社経営 はじめの一歩
・『経理財務担当者、士業のための 最短で導き出す分配可能額
・『パターン別 計算書類作成「うっかりミス」の防ぎ方
・『会社の姿が浮かびあがるカンタン経営分析 決算書あぶり出し分析法』(以上、清文社)

   

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#