小説 『法人課税第三部門にて。』
【第17話】
「源泉徴収に係る所得税の調査(その3)」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
(前回の続き)
「ということは・・・」
山口調査官は、少し考えながら、言葉を続けた。
「・・・もし、支給者である徴収義務者が受給者に対して源泉所得税を徴収しなかった場合でも、受給者は、本来支払うべき源泉所得税を、確定申告から控除をすることができるんですね」
山口調査官は、田村上席の顔を見て、確認する。
「そのとおりだよ」
田村上席は大きく頷く。
「しかし・・・そうすると、もし、支給者から源泉所得税を徴収できなくなったら、永久に、その税金は国庫に入らないということですか」
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