改正電子帳簿保存法と企業実務
【第10回】
「電子取引に係る電磁的記録の保存(2)」
税理士 袖山 喜久造
前回に続き、電帳法第10条に規定された電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法について解説する。
1 電帳法施行規則第8条の規定
規則第8条第1項は電子取引に係る電磁的記録の保存方法について規定しており、「法第10条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、当該取引情報の授受が書面により行われたとした場合に、当該書面を保存すべきこととなる場所に、保存すべきこととなる期間、保存要件に従って保存しなければならない」としている。
2 保存場所と保存期間
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存場所は、その取引情報の受領が書面により行われたとした場合、又はその取引情報の受領が書面で行われこの写しが作成されたとした場合に、各税法の規定により書面を保存することとなる場所、すなわち納税地若しくは国内の事務所、事業所、その他準ずる場所で保存することとなる。
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