《速報解説》
平成32年4月1日以後開始事業年度から電子申告義務化
~資本金1億円超の大企業~
税理士 佐藤 善恵
生産性向上の推進や官民のコスト削減の観点から、資本金1億円超の大企業について、法人税等の電子申告が義務化される。また、これにあわせ、企業の電子申告の利便性向上に資するよう、電子申告にかかる制度及び運用が整備されることとなった。
この電子申告の義務化は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)からの適用である。
また、書面申告についても法人税申告書の署名押印に関して措置が講じられる。この点については、中小企業も同様の扱いであるから、以下の【2】(3)を確認されたい。なお、この書面申告に関する措置は、改正法施行後に準備が整い次第、具体的には法人税法施行規則が申告書様式を定めた時点からの適用となる見込みである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。