中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第6回】
「老齢基礎年金の繰下げ」
特定社会保険労務士 古川 裕子
1 老齢基礎年金の繰下げ受給
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、65歳のときに請求せずに、66歳以降任意の時点で、支給繰下げの申し出をすることができる。これを「繰下げ受給」という。
繰下げによる年金額は、老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として65歳)から繰下げの申し出をした月の前月までの期間に応じて、一定の率で増額される。なお、加算率は月単位で1ヶ月につき0.7%の割合で増額される。
加算率=(65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)×7/1,000
〈 事 例 〉
65歳で満額の老齢基礎年金780,100円を受給できる人が70歳まで繰り下げた場合の受給額
780,100円×1.42=1,107,742円≒1,107,700円
65歳で請求した場合 満額で780,100円であるが、70歳まで繰り下げた場合、年額1,107,700円(月額92,308円)を受給できることになる。
2 繰下げ受給における主な注意点
繰下げ受給を希望する場合は、下記の点に注意が必要である。
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