特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第1回】
「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①
(居住用の家屋等の一部を前々年に贈与している場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
◆連載開始にあたって◆
居住用財産を譲渡した場合の課税の特例について、その代表格の措置法第35条を『居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答]』として、2013年から2014年にかけ、本誌上に掲載いたしました。その後、本連載は『居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率100問100答』として、清文社より単行本が発刊されています。
今回は、その譲渡された居住用財産の所有期間が10年超で居住期間が10年以上である場合の課税の特例である措置法第36条の2を、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験を活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑応答事例を作成し、『特定の居住用財産の買換えの特例[一問一答]』として同特例を説明していきます。
Q
X(夫)は、本年6月に居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、その共有者であるY(妻)と共に1億2,000万円(Xが1億円、Yは2,000万円)で譲渡しました。
Yが譲渡した土地及び建物の持分(1/6)は、前々年3月にXから贈与により取得したものであり、その贈与のときにおける時価額は2,000万円でした。
この場合、X及びYは、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、X及びYも、上記の贈与以外には、当該譲渡した土地及び家屋と一体としての居住の用に供されていた他の建物又は土地に係る譲渡はありません。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。