特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第10回】
「居住用家屋の取得に伴って建物附属設備や応接セット等を取得した場合」
-買換資産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、居住用財産の買換資産として家屋を新築した際に、セントラルヒーティング設備を建物の請負先とは異なる他の業者に注文して取り付けました。
また、新築に際し、応接セットや書斎の家具、台所の電気器具を新調しました。
この場合、Xは、すべてが家屋に係る買換資産として「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用対象とすることができるでしょうか。
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