特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第11回】
「立退料を支払って貸地の返還を受けた場合」
-買換資産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
買換資産の取得に当たり、従来から貸し付けていた土地の借地人Aに立退料を支払い、その貸地の返還を受けて、その土地の上に家屋を建築し、居住の用に供しています。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
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